税負担の調整措置
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年8月1日更新
平成8年度までの税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられました。負担水準の高い土地は税負担を引き下げ、または据え置き、負担水準が低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
負担水準
個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地等特例率)×100パーセント
負担水準=前年度課税標準額÷新評価額(×住宅用地等特例率)×100パーセント
課税標準額の算出方法
税額算出の基礎となる課税標準額は、負担水準に基づいて以下の表による計算式によって算出します。
区分 | 負担水準 | 課税標準額 |
---|---|---|
住宅用地・市街化区域農地 | 100パーセント以上 | 新評価額×住宅用地等特例率(=本則課税標準額) |
100パーセント未満※1 | 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント)。ただし、当該額の上限を本則課税標準額、下限を本則課税標準額×20パーセントとする。 | |
商業地等※2 | 70パーセント超 | 新評価額×70パーセント |
60パーセント以上70パーセント以下 | 前年度課税標準額を据え置く | |
60パーセント未満 | 前年度課税標準額+(新評価額×5パーセント)。ただし、当該額の上限を新評価額×60パーセント、下限を新評価額×20パーセントとする。 |
※1 平成26年度から、負担水準90パーセント以上の住宅用地・市街化区域農地を対象とした据置特例が廃止されました。
※2 商業地等とは、住宅用地以外の宅地や雑種地等の総称であり、例えば、駐車場や事務所用地、倉庫用地などが該当します。