個人が家屋を新築又は購入した自己の居住用のもので、一定の要件を満たすものについては、法務局で登記(その所有権の保存および移転登記等)を行う際に、住宅用家屋証明を添付することで登録免許税の軽減が受けられます。
1 申請場所
市役所本庁舎2階 課税課
2 証明手数料
1通 1,300円
3 手続のしかた
住宅用家屋証明申請書(証明書)に必要書類を添えて課税課窓口に申請してください。
4 適用要件及び申請に必要な書類
ア 個人が新築した家屋(注文住宅)
適用要件
(1) 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
(2) その家屋を新築した個人が自己の居住の用に供するもの
(3) 家屋の面積が50平方メートル以上のもの
(4) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の面積が建物全体の90%を超えること
(5) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火構造であること
申請に必要な書類
(1) 建築確認済証又は検査済証
(2) 登記済証、登記全部事項証明書、登記完了証(電子申請)、登記申請書と登記完了証(書面申請)のいずれか
(3) 住民票
(4) 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定書の原本
(5) 認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築等計画認定書の副本及び認定通知書の原本
イ 個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅・分譲マンション)
適用要件
(1) 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で未使用のもの
(2) その家屋を取得した個人が自己の居住の用に供するもの
(3) 家屋の面積が50平方メートル以上のもの
(4) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の面積が建物全体の90%を超えること
(5) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火構造であること
申請に必要な書類
(1) 建築確認済証又は検査済証
(2) 登記済証、登記全部事項証明書、登記完了証(電子申請)、登記申請書と登記完了証(書面申請)のいずれか
(3) 住民票
(4) 売買契約書又は譲渡証明書
(5) 家屋未使用証明書
(6) 特定認定長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定書の原本
(7) 認定低炭素住宅の場合は、低炭素建築物新築等計画認定書の副本及び認定通知書の原本
ウ 個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅・中古マンション)
適用要件
(1) 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で使用したことのあるもの
(2) 取得の原因が売買又は競落のもの
(3) その家屋を取得した個人が自己の居住の用に供するもの
(4) 家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
(5) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の面積が建物全体の90%を超えること
(6) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火構造であること
(7) 新築後20年以内のもの(石造、レンガ造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物の場合は、25年以内のもの)又は新耐震基準を満たしている家屋であること
※ 令和4年4月1日以降に取得した家屋については、「昭和57年以降に建築された家屋又は新耐震基準を満たしている家屋であること」に変更になりました。
申請に必要な書類
(1) 登記全部事項証明書
(2) 住民票
(3) 売買契約書又は譲渡証明書(競落の場合は、代金納付期限通知書)
(4) 新築後20年を超える(耐火建築物は新築後25年を超える)家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※ 令和4年4月1日以降に取得した家屋は、昭和57年以降に建築された家屋については、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類は不要となりました。
エ 住宅用家屋証明申請時において未入居の場合
住宅用家屋証明申請時、当該家屋に未入居の場合は、上記の書類のほかに「未入居の申立書」又は「入居見込み確認書」と下記の「現在居住家屋の処分方法」の書類も必要です。
現在居住家屋の処分方法
持ち家を売却する場合
持ち家を賃貸に貸し出す場合
賃貸住宅、社宅、寮等の場合
親族の家に同居中又は親族が住む場合
※入居予定年月日については、原則、申し立ての日から1~2週間程度の期間になります。
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