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住宅用家屋証明について

ページID:0131624 更新日:2025年8月25日更新 印刷ページ表示

 個人が自己の居住用に、新築又は購入した家屋で、一定の要件を満たすものについては、法務局で登記(その所有権の保存及び移転登記等)を行う際に、住宅用家屋証明を添付することで登録免許税の軽減が受けられます。

1 申請窓口

新座市役所本庁舎2階 課税課(4番窓口)

●手続の方法

⑴ 住宅用家屋証明申請書(証明書)に必要書類を添えて窓口に申請してください。窓口が混雑している場合や、申請件数が多い場合は、お時間をいただくことがあります。
⑵ 申請件数が5件以上ある場合は、事前にご相談ください。郵送での申請も受け付けています。

2 証明手数料

1通 1,300円
※釣銭のないようご協力をお願いします。

3 申請の適用要件

ア 個人が新築した家屋(注文住宅)

 (1) 個人が建築した住宅用家屋で、新築後1年以内のもの
 (2) その家屋を新築した個人が自己の居住の用に供するもの
 (3) 家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
 (4) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の床面積が建物全体の90%を超えること
 (5) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物等であること

イ 個人が取得した建築後使用されていない家屋(建売住宅・分譲マンション)

 (1) 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で未使用のもの
 (2) その家屋を取得した個人が自己の居住の用に供するもの
 (3) 家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
 (4) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の床面積が建物全体の90%を超えること
 (5) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物等であること

ウ 個人が取得した建築後使用された家屋(中古住宅・中古マンション)

 (1) 個人が取得した住宅用家屋で、取得後1年以内で使用したことのあるもの
 (2) 取得の原因が売買又は競落のもの
 (3) その家屋を取得した個人が自己の居住の用に供するもの
 (4) 家屋の床面積が50平方メートル以上のもの
 (5) 店舗等を含む併用住宅の場合、居住部分の床面積が建物全体の90%を超えること
 (6) 区分所有の場合は、建築基準法上の耐火又は準耐火建築物等であること
 (7)  昭和57年以降に建築されたもの又は新耐震基準を満たしているもの

エ 住宅用家屋証明申請時において未入居の場合

 住宅用家屋証明の申請時に当該家屋に未入居の場合は、上記ア~ウの該当する書類のほかに以下の書類が必要です。
・「未入居の申立書」又は「入居見込み確認書」
・現住家屋の処分方法が分かる書類
 ※詳細は、4「申請に必要な書類一覧」の9、10をご確認ください。
 ​※入居予定年月日は、原則、申立ての日から2週間以内でご記入ください。

4 申請に必要な書類一覧

 
番号

書類名

【3-ア】個人が新築した注文住宅

(保存登記)

【3-イ】個人が取得した新築の建売住宅・分譲マンション

(保存登記)

【3-ウ】中古の住宅・分譲マンション

(移転登記)

1 建築確認済証又は検査済証 写し 写し -
2 登記事項証明書
※注1

写し
※注2

写し
​※注2
写し
3 住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの) 写し 写し 写し
4 【認定長期優良住宅の場合】
⑴ 認定申請書の副本
⑵ 認定通知書

写し

写し -
5

【認定低炭素住宅の場合】
​⑴ 認定申請書の副本
⑵ 認定通知書

写し

写し -
6 売買契約書又は譲渡証明書 - 写し 写し
※注3
7 家屋未使用証明書 - 原本 -
8

【昭和56年12月31日以前建築の場合】
以下の⑴~⑶のいずれか一つ
⑴ 耐震基準適合証明書
⑵ 住宅性能評価書の写し
⑶ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
※注4

- -

⑴原本
⑵写し
⑶写し

9 【未入居の場合】
未入居の申立書(印鑑不要)又は入居見込み確認書(※注5)
原本 原本

原本

10

【未入居の場合】
現住家屋の処分方法がわかる書類
⑴ 持ち家を売却
・売買契約書、媒介契約書等
⑵ 持ち家を賃貸に貸し出す予定
​・賃貸借契約書、媒介契約書等
⑶ 現住家屋が賃貸住宅、社宅、寮等
​・賃貸借契約書、使用許可書、家主の証明書等
⑷ 親族が居住予定
​・親族の申立書等

⑴写し
⑵写し
⑶写し
⑷原本
⑴写し
⑵写し
⑶写し
⑷原本
⑴写し
⑵写し
⑶写し
⑷原本

※「写し」と記載のあるものについては、原本での提出も可能です。
※注1:インターネット登記情報提供サービスから取得する場合は、照会番号及び発行年月日(発行から100日以内)の記載があるもの
※注2:登記済証、登記完了証(電子申請)、登記申請書と登記完了証(書面申請)のいずれかの提出も可
※注3:登記原因証明情報も可(競落の場合は、売却許可決定書又は代金納付期限通知書)
​※注4:昭和57年以降に建築された家屋についての耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類は、令和4年4月1日から、不要となっています。
​※注5:当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした宅地建物取引業者が発行するもの

5 申請書類(ダウンロード用)

●共通

住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書 (別ウィンドウ・Excelファイル・36KB)

住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書 (別ウィンドウ・PDFファイル・138KB)

住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書(記載例) (別ウィンドウ・PDFファイル・143KB)

●未入居の場合のみ

未入居の申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・107KB)

親族による申立書 (別ウィンドウ・PDFファイル・73KB)

※Excelファイルは、ご利用のパソコンや印刷機によって、書式が異なる状態で印刷される可能性があります。その際は、お手数ですが設定の変更を行っていただくか、PDFをご利用ください。

6 郵送申請について

 原則窓口申請としますが、郵送申請も受付しています 。郵送申請の際は、下記事項にご注意ください。

●送付書類等

⑴ 住宅用家屋証明の申請書類一式
 必要書類は、上記をご参照ください。
⑵ 定額小為替
 1件につき1,300 円分の定額小為替を過不足のないようにご用意ください。また、定額小為替の有効期限にご注意ください。
⑶ 返信用封筒(宛先を記載し、返信用切手を貼付してください。)
⑷ 連絡先(担当者名と日中にご連絡ができる電話番号 )
 書類不備等があった際に、ご連絡させていただく場合があります。

●送付先

新座市役所課税課 資産税家屋係
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号

●注意事項

(1)必要日数
 証明書がお手元に届くまで、日数を要します(1週間~10日程度)。 返送期限の指定は承れません。お急ぎの場合は、窓口申請をご利用ください。
(2)料金不足
 小為替や切手が不足する場合は、不足分を送付いただくようお願いする場合があります。あらかじめご了承ください。
(3)書類の確認
 必要書類を揃えて、ご郵送ください。申請書の不備や添付書類の不足があった場合、書類がすべて揃うまで発行できません。申請書の送付前に、必ず必要書類が整っているかをご確認ください。
(4)申請書類の原本還付
 添付書類は原則還付しませんが、還付が必要な書類があれば、その旨を明記してご提出ください。
(5)郵便事故
 責任は負いかねます。

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