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納税管理人について

ページID:0131654 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示
 納税管理人とは、納税に関する一切の事項(納税通知書の受領、納税、還付金の請求や受領など)を委任された方のことです。
 納税管理人となる方が新座市内にお住まいの場合は申告となり、新座市外にお住まいの場合は承認申請となります。
 納税義務者が海外へ転出されるなどにより、書類の受領や納税ができなくなる恐れのある方は、事前に納税管理人を指定していただきますよう、ご協力をお願いいたします。

(根拠法令 地方税法 第355条)

納税管理人の指定・変更・廃止

 納税管理人の指定・変更・廃止をする場合は、「納税管理人申告書兼承認申請書」の提出が必要となります。「納税管理人申告書兼承認申請書」では納税管理人となる方の承諾が必要となりますので、必要事項を記入の上、提出をお願いします。

届出場所及び方法

(1) 窓口へ提出する場合
 市役所本庁舎2階 課税課
(2) 郵送する場合
 〒352-8623 新座市野火止一丁目1番1号 新座市役所 課税課 宛て

その他

 納税義務者が海外へ転出される場合で、口座振替による納税をご利用の方は、引き続き指定の口座から引き落とさせていただきますが、この場合でも納税通知書などの受領等のため納税管理人の指定をお願いいたします。
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