サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅をいいます。
詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。
減額適用の要件
適用を受けるためには次の1から7までの条件を全て満たす必要があります。
1 令和9年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け貸家住宅で、建築翌年の1月31日までに申告を行うこと。
2 サービス付き高齢者向け住宅に対する国の建設費補助を受けていること。
3 サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること。
4 耐火構造、準耐火構造又は総務省令で定める建物であること。
5 契約方式については、利用権契約ではなく賃貸借契約であること。
6 1戸当たりの床面積(共有部分を含む。)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
(令和5年3月31日までに新築された住宅については、1戸当たりの床面積(共有部分を含む。)が30平方メートル以上180平方メートル以下であること。)
7 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。
減額内容
新築後5年間、固定資産税額の3分の2が減額されます(住戸1戸につき床面積120平方メートル相当分まで)。
申告に必要なもの
1 申告書(本市指定のもの)
2 各階の平面図、建物の構造が分かる書類
3 サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
4 当該賃貸住宅の建設に関する費用について国の補助を受けている旨を証する書類
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)