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償却資産申告をしない場合または虚偽の申告をした場合

ページID:0132153 更新日:2013年8月2日更新 印刷ページ表示
 正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法386条及び新座市市税条例第75条の規定により、過料を科されることがあります。また、虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により、罰金を科せられることがあります。

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