新築された住宅で床面積等の一定要件を満たすものについて、新たに課税される年から、固定資産税が減額されます。
減額を受けられる住宅と要件
・専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。)。
・床面積要件:居住部分の床面積が50平方メートル(戸建以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
注意事項
分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される期間
新築した住宅一戸当たり居住部分の床面積が120平方メートルまで(120平方メートルを超えるものについては120平方メートルに相当する部分)が減額の対象となり、固定資産税額の2分の1が減額されます。
また、この減額措置は固定資産税が対象となりますので、都市計画税は減額されません。
減額を受けられる範囲
(1) 一般の住宅については、新たに固定資産税が課税される年から3年間
(2) 3階建て以上の耐火構造又は準耐火構造の住宅及び長期優良住宅については、新たに固定資産税が課税される年から5年間(減額の対象となる準耐火構造とは、建築基準法で定めれているものをいいます。)
(3) 3階建て以上の耐火構造又は準耐火構造の長期優良住宅については、新たに固定資産税が課税される年から7年間(減額の対象となる準耐火構造とは、建築基準法で定めれているものをいいます。)
申告の手続
長期優良住宅に該当する場合には、新築した年の翌年の1月31日までに、次の書類を添付した「認定長期優良住宅に対する固定資産税減額申告書」を課税課(市役所本庁舎2階)まで提出していただく必要があります。
(1) 長期優良住宅認定通知書の写し
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