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納税義務者がお亡くなりになった場合

ページID:0131652 更新日:2023年9月4日更新 印刷ページ表示

相続登記(名義変更)をする場合

 土地・家屋の相続登記をする場合、手続は法務局(新座市の管轄:さいたま地方法務局志木出張所)となります。
 12月末日までに相続登記が完了すれば、翌年度分の固定資産税の納税通知書等は、登記の内容に基づいて送付されます。
 12月末日までに完了しないときは、納税通知書等を受領する代表者を指定していただくため、相続人代表指定届出書の提出をお願いいたします。

(相続人代表者とは)
 相続人代表者とは、所有者が死亡したとき、相続登記が完了するまでの間、所有者(被相続人)に代わって納税通知書等を受け取っていただく方であり、相続登記や相続税の申告とは関係ありません。

(根拠法令 地方税法第9条、第9条の2)
※「相続人代表指定届出書」は下のファイルをダウンロード・印刷していただけます。必要事項を記入の上、郵送(新座市役所課税課宛)もしくは窓口に持参するようお願いいたします。また、印刷できない場合には、ご連絡をいただければ、「相続人代表指定届出書」の用紙を郵送することもできます。

相続登記

 相続登記については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。
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