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固定資産の縦覧と閲覧について

ページID:0131637 更新日:2023年5月30日更新 印刷ページ表示

固定資産縦覧帳簿の縦覧

 固定資産税の納税者が自己の土地・家屋の評価額と市内のほかの土地・家屋の評価額と比較し、評価額が適正かどうかを確認していただくものです。

1 縦覧期間

 毎年4月1日から第1期納期限までの間(ただし、土、日、祝日を除く。)

2 縦覧時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

3 縦覧場所

 市役所本庁舎2階 課税課

4 縦覧できる内容

 土地:所在、地番、地目、地積、評価額
 家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額

5 縦覧できる方

 固定資産税の土地、家屋の納税者本人又は納税者から委任を受けた方。
 ただし、土地(家屋)のみの納税者の場合は、家屋縦覧帳簿(土地縦覧帳簿)の縦覧はできません。
 また、非課税及び免税点未満の土地、家屋の所有者の方についても、納税者でないため縦覧できません。

6 縦覧に必要なもの

ア 個人の場合
 (1) 窓口に来られた方が納税者本人の場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、個人番号カード、住基カード、身分証明書など)
 (2) その他の同居の親族(住民登録上の別世帯の方又は市外に住民登録されている納税者と同一世帯の方)の場合は、窓口に来られる方の本人確認ができるものと納税者本人からの委任状 
 (3) 代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものと納税者本人からの委任状
 (4) 相続人の場合は、相続人の本人確認ができるものと被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等相続人であることを証する書面)
イ 法人の場合
 (1) 窓口に来られた方が代表者の方の場合、本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、住基カード、身分証明書など)
 (2) 社員等の代理人の場合は、窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、個人番号カード、住基カード、身分証明証など)及び法人名と代表者名、代表者印が記入押印されている委任状

7 手数料

 無料

固定資産課税台帳の閲覧

 固定資産税の納税義務者が自己の所有する資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認していただくものです。
 また、借地人・借家人の方も使用又は収益の対象となる部分についての固定資産課税台帳の閲覧をすることができます。
 新座市では、固定資産課税台帳の閲覧として、名寄帳の写しを発行しています。(ただし、証明書ではないため公印の押印はありません。)

1 閲覧期間

 毎年4月1日以降(ただし、土、日、祝日を除く。)

2 閲覧時間

 午前8時30分から午後5時15分まで

3 閲覧場所

 市役所本庁舎2階 課税課

4 閲覧できる内容

 土地:所在、地番、地目、地積、評価額、課税標準額、税額相当額
 家屋:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、評価額、課税標準額、税額相当額

5 閲覧できる方

 納税義務者本人、納税義務者から委任を受けた方又は借地人・借家人

6 閲覧に必要なもの

ア 個人の場合
 (1) 窓口に来られた方が納税義務者本人の場合は、本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、個人番号カード、住基カード、身分証明書など)
 (2) その他の同居の親族(住民登録上の別世帯の方又は市外に住民登録されている納税義務者と同一世帯の方)の場合は、窓口に来られる方の本人確認ができるものと納税義務者本人からの委任状 
 (3) 代理人の場合は、代理人の本人確認ができるものと納税義務者本人からの委任状
 (4) 相続人の場合は、相続人の本人確認ができるものと被相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等相続人であることを証する書面)
 (5) 借地人・借家人の場合は、窓口に来られる方の本人確認ができるものと賃貸借契約書等の当該権利が確認できる書類
イ 法人の場合
 (1) 窓口に来られた方が代表者の方の場合、本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、住基カード、身分証明書など)
 (2) 社員等の代理人の場合は、窓口に来られた方の本人確認ができるもの(運転免許証、保険証、個人番号カード、住基カード、身分証明証など)及び法人名と代表者名、代表者印が記入押印されている委任状

7 手数料

 1枚200円(1枚で土地7件、家屋4件分が表示されます。)で、1枚増えるごとに40円を加算いたします。ただし、縦覧期間中(4月1日から第1期納期限まで)の閲覧は無料です。
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