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消防団員の懲戒処分について

ページID:0166474 更新日:2025年10月28日更新 印刷ページ表示

 新座市消防団は、令和7年10月28日付けで新座市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例 第7条第2項に規定する懲戒処分を次のとおり行いましたので、公表します。

被処分者

被処分者について
所属 役職 年齢 処分内容 処分年月日
新座市消防団 団員 30代 停職 1か月 令和7年10月28日

処分理由

  被処分者は、酒気帯び運転をしたことにより、団員としてふさわしくない非行があったため。

事案概要

  令和7年3月25日未明、飲食店で飲酒後、乗ってきた自家用車で自宅に帰るため、酒気帯び運転をし、ガードレールにぶつかる物損事故を起こしたもの。


新座市消防団