本文
平成28年2月19日(金曜日)
午前10時から午後零時15分まで
市役所本庁舎2階第1委員会室
会長 宮崎 正浩
副会長 鶴野 紀子
委員 飯田 芳男
委員 飯田 啓子
委員 尾崎 千恵子
委員 田野 實
委員 板坂 時夫
委員 本多 惠子
市民環境部長 島崎 昭生
環境対策課長 平岩 幹夫
環境対策課環境計画係長 高橋 智広
同課環境計画係主事 油井 紗瑛子
公開(傍聴者0人)
なし
午前10時
島崎昭生市民環境部長
・ 温室効果ガス排出量の増減の原因が分かるような報告をしてほしいという前回の環境審議会において委員の皆様から頂いた意見を反映して、実施状況の報告様式を変更した。
・ 変更点は3点あり、1点目は、温室効果ガスの種別の排出量の推移を追加したことである。2点目は、発生源別の温室効果ガス排出量の推移について、これまでよりも分類を細分化し、浄化槽、公用車の項目を追加したことである。3点目は、施設別の温室効果ガス排出量の推移を追加したことである。
・ 平成25年度及び平成21年度(基準年度)の施設ごと・自動車種別ごとの温室効果ガス排出量一覧及び施設ごと・自動車種別ごとのエネルギー使用量等一覧を作成したが、次回の環境審議会において、平成26年度の実施状況を報告する際には、平成26年度の施設ごと・自動車種別ごとの温室効果ガス排出量一覧を配布することとし、エネルギー使用量等一覧及び平成21年度の一覧は配布しないこととする。
・ 第3次実行計画の策定に当たって各施設のエネルギー使用量の分析を行っていく中で、一部施設(道路照明灯)のエネルギー使用量が報告されていなかったことが判明したため、平成21年度まで遡って温室効果ガス排出量を修正した。
・ 目次について、第3次実行計画の構成は、環境省が作成した「地方公共団体実行計画(事務事業編)策定改訂の手引き(平成26年3月環境省)」に準じており、内容については、他市の計画も参考にした。
・ 策定の経緯に関して、国の動向として、現時点では、平成32年度の温室効果ガス排出量の削減目標を平成25年度比で3.8%の減としている。また、国は約束草案において、平成42年度に平成25年度比で温室効果ガス排出量を26%削減するという目標を掲げている(第3次実行計画案P.1~2)。
・ 計画の位置付けについて、本市には環境保全に係る取組を定めた新座市環境基本計画があり、下位計画として、地球温暖化対策に特化した2つの計画がある。一つは新座市地球温暖化対策実行計画(事務・事業編)であり、市の事務・事業についてのみの計画である。もう一つは、新座市地球温暖化対策地域推進計画であり、一般家庭及び民間企業等を含む市域全体の計画である(第3次実行計画案P.3)。
・ 第3次実行計画の計画期間は、平成28年度から平成32年度までとし、平成25年度を基準年度とした(第3次実行計画案P.4)。
・ 計画の対象範囲は、市が実施する全ての事務・事業及び市の全ての公共施設とし、第3次実行計画から指定管理者制度の施設も対象とすることとした(第3次実行計画案P.5)。
・ 第3次実行計画では、最新の地球温暖化係数及び排出係数を使用して温室効果ガス総排出量を算定しているため、第2次実行計画で算定した温室効果ガス総排出量とは一致しない(第3次実行計画案P.6~7)。
・ 平成25年度(基準年度)の温室効果ガス総排出量について、温室効果ガスの種別に見ると、二酸化炭素が温室効果ガス総排出量の99%を占めている。また、発生源別に見ると、電気の使用に伴う排出量が総排出量の83%を占めている。さらに、施設別に見ると、浄水場等からの排出量が総排出量の23%を占め、小学校(17校)が18%、道路照明灯が12%、中学校(6校)が9%を占めており、これらで総排出量の半分以上を占めている(第3次実行計画案P.8~9)。
・ 第2次実行計画における温室効果ガス総排出量の推移から、第2次実行計画の削減目標は達成できる見込みである(第3次実行計画案P.14~15)。
・ 温室効果ガス総排出量の削減目標について、平成32年度までに平成25年度比で10%削減することとした(第3次実行計画案P.10)。
・ 削減目標の設定に当たっては、国の約束草案(平成42年度の目標)を考慮し、国の削減ペースを本市に当てはめることで、平成32年度までの削減目標を算出した。また、公共施設の照明のLED化事業の実施により、この目標の達成が可能であることを検証した(別紙1~3、国の約束草案関係資料一式)。
・ 温室効果ガス総排出量の削減に向けた具体的な取組4点のうち、1点目の重点取組項目、2点目の温室効果ガス総排出量の削減に直接寄与する取組及び3点目の温室効果ガス総排出量の削減に間接的に寄与する取組については、これまでも実施しているものであるが、4点目のその他の取組については、第3次実行計画から新たに追加したものであり、地中熱やバイオマス等の再生可能エネルギー設備の導入を研究することを掲げた(第3次実行計画案P.11~12)。また、平成28年2月17日(水曜日)に開催した庁内総合環境政策推進会議において出された意見である排出係数の小さい電気事業者の選択という文言を第4章に加えることを検討している(庁内総合環境政策推進会議意見)。
・ 計画の推進について、対前年度比でエネルギー使用量等が大きく増加した施設の管理者は、今後の改善方法等を示すこととした(第3次実行計画案P.13)。
<計画の対象範囲について(第3次実行計画案P.5)>
(委員)
「市の全ての施設」という表現が、市内の民間施設も含むような印象を与えるため、公共施設であることを表記した方がよい。
(委員)
下水処理施設はこの計画の対象施設なのか。
(事務局)
下水処理施設は市で所有していないため、この計画の対象施設に含めないものとすることが、国が策定した手引き(地方公共団体実行計画(事務事業編)策定改訂の手引き(平成26年3月環境省))で示されている。
(委員)
下水の処理に市が負担金として税金を投入していることを考えると、この計画の対象に含まなくてよいのかを考えた方がよいのではないか。
(委員)
過去の会議では、市で管理できる施設を計画の対象とし、その中で排出量を削減するよう努力すべきとの意見が出されている。
(事務局)
この計画は、市が所有又は管理する施設を対象としているものである。第3次実行計画案P.5の対象とする事務・事業及び施設については、市が所有又は管理する公共施設という旨の表現に改めることとする。
(委員)
公共工事はこの計画の対象なのか。
(事務局)
公共工事は、この計画の対象に含めないものとして、国が作成した手引き(地方公共団体実行計画(事務事業編)策定改訂の手引き(平成26年3月環境省))で示されている。
<温室効果ガスの活動項目別の排出量(表3)の用語について(第3次実行計画案P.7)>
(委員)
表3中の活動項目の欄に「家庭用機器」という用語が使用されていることについて、家庭で使用するような機器を公共施設で使用しているという意味であると思うが、一般家庭で使用している機器の使用量も含むような印象を与えるため、注釈を入れた方がよい。
(事務局)
「家庭用機器」とは、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令で規定されている用語であるが、公共施設で使用している機器である旨、注釈を入れることとする。
<温室効果ガスの施設別の排出量について(第3次実行計画案P.9)>
(委員)
浄水場等の温室効果ガス排出量の全体に占める割合が大きいのはなぜか。
(事務局)
浄水場等では、ポンプの動力に使用する電気使用量が大きいため、施設別に見ると、温室効果ガス排出量全体に占める割合が大きくなっている。ただし、施設別の排出量のこれまでの推移を見ると、水道水需要の減少に伴い、電気使用量が減少しており、浄水場等の温室効果ガス排出量自体は減少傾向にある。
<温室効果ガス総排出量の削減目標について(第3次実行計画案P.10)>
(委員)
温室効果ガス総排出量を平成32年度までに、平成25年度比で10%削減することを目標としているが、他市も同じ目標値なのか。
(事務局)
この削減目標は、本市の考えで設定したものであり、他市はそれぞれの考えで目標値を設定している。
(委員)
温室効果ガス総排出量の削減目標を達成するための施策として、公共施設の照明のLED化事業を掲げているが、実際に事務局が推計するだけの削減効果があるのか疑問が残る部分もあるため、照明のLED化事業以外の取組も早期に検討すべきである。
(事務局)
平成32年度までに実施する取組で、現時点で具体的に掲げられる取組が照明のLED化事業であるが、他の取組の実施についても今後検討していく。
(委員)
基準年度に設定した平成25年度の温室効果ガス総排出量が大きいため、平成32年度までの削減量が大きいという目標になっているが、排出量の大きかった年度を基準年度にしてよいのか。
(事務局)
基準年度の設定について、この年度にしなければいけないというものが国で定められているわけではない。国の目標が平成25年度比であるため、将来に渡って国の目標と比較できるように基準年度を国に合わせた。
<新庁舎の建設について>
(委員)
新庁舎の建設について、意見募集も行い、建設工事に着手したところのようだが、新庁舎のエネルギー使用量が現在の庁舎分よりも大きくなる見込みであるのは問題であり、新庁舎の設計において、環境に配慮した点を示すことはできないか。また、着工後からでも改善できる点については、再度検討すべきである。
(委員)
新庁舎にはエコボイドや太陽光発電システムを導入する等、一定の環境への配慮がされていると思うが、新庁舎の建設について、環境部門として意見を出したのか。
(事務局)
新庁舎の設計前の段階で各課に照会があり、環境対策課としても一層の省エネルギービル化の提案をしたが、費用の問題もあり、全てが採用されたわけではない。
新庁舎のエネルギー使用量が増える理由及び環境に配慮した点については、後日、調査して回答する。
<平林寺の雑木林について>
(委員)
現在、平林寺の雑木林がずいぶんと伐採されているようであるが、あのように伐採していいのか。
(委員)
平林寺の雑木林は、萌芽更新のために伐採している。
(委員)
平林寺の雑木林の面積について、市では平林寺近郊緑地特別保全地区に指定された約60ヘクタールと公表しているが、市以外で48ヘクタールとしているものを見たことがあり、この面積の違いは何か。
(事務局)
後日、調査して回答する。
→ 事務局で調査したところ、埼玉県のふるさと埼玉の緑を守り育てる条例に基づく新座市平林寺ふるさとの緑の景観地に指定されている面積が48.5ヘクタールであったが、これには野火止緑地総合公園(野鳥の森)や睡足軒の森等が含まれないため、それらを含む平林寺近郊緑地特別保全地区60.4ヘクタールと面積が異なることが確認された。
<森林等の吸収活動について>
(委員)
国の約束草案においては、森林等の吸収活動について記載されているが、市の計画では触れられていない。また、市では、市域の42%の市街化調整区域を市街化区域に編入していく方針を掲げていることから、森林面積の減少に伴い、吸収効果が減少していくことが想定されるが、この吸収効果の減少について考慮すべきではないのか。
(事務局)
市の事務・事業を対象とするこの計画では、市有の森林面積が微小であり、吸収活動の算出も困難であるため、温室効果ガス排出量の将来推計では考慮していないが、計画中に吸収源の保全の取組について記述することや、市域全体を対象とする新座市地球温暖化対策地域推進計画の改訂時には検討する。
<第2次新座市地球温暖化対策地域推進計画について>
(委員)
第3次実行計画(事務・事業編)の内容に合わせる形で第2次地域推進計画も変えなくてよいのか。今回出された意見は、地域推進計画と合わせて考える必要があると思う。第2次地域推進計画の計画期間は8年と長いが、平成32年度まで見直さなくてよいのか。
(事務局)
今回の議題である第3次実行計画(事務・事業編)は、市の事務・事業に限定された内容であるため、これによって市域全体を対象とする第2次地域推進計画を変更する予定は現在のところない。
<温室効果ガス総排出量の削減に向けた具体的な取組について(P.12)>
(委員)
その他の取組に掲げている排出係数の小さい電気事業者の選択について、電気の排出係数を第2次実行計画の0.418から第3次実行計画の0.531に変えたことによって、温室効果ガス総排出量は約2,000トンの差が出ている。温室効果ガス総排出量は、排出係数次第で大きく変動するが、これを温室効果ガス総排出量の削減に向けた具体的な取組に入れてよいのか議論が残るところである。
(委員)
その他の取組として、地中熱やバイオマス等の再生可能エネルギー設備の導入を研究するとあるが、市としてどのような設備の導入を研究するのかを具体的に示すべきである。例えば、下水熱利用による地域冷暖房や焼却炉の余熱をプールに利用するといった取組の事例が全国ではある。また、排出係数の小さい電気事業者の選択を研究するという取組について、単に電力自由化で市が電気事業者を選択するだけにとどまるのではなく、将来的に電気事業者の省エネ化が促進されるような主導的取組が行われることを期待する。
(委員)
焼却炉の余熱利用については、ごみの焼却を一部事務組合で行っているため、この計画の対象には含まれないと思う。
(事務局)
市の事務・事業を対象とするこの計画の範囲内で、より具体的な記述を検討する。
<環境審議会の開催回数について>
(委員)
今年度の審議会は、諮問事項があったため、2回開催されることとなったが、環境審議会は、新座市環境基本条例において、提言することができると規定されており、自ら議題を出すことができるので、来年度は委員から発議して審議会の開催回数を増やしたい。事務局にも積極的な情報提供をお願いしたい。
(事務局)
報酬が発生するため、予算の都合上、開催回数は限られるが、発議があれば、開催を検討させていただくとともに情報提供にも努める。
<答申書について>
(委員)
「平成32年度までに温室効果ガス総排出量を平成25年度比で10%削減する」とした目標そのものは、国の約束草案との整合が図られているとともに、実現可能性が検証されており、評価する。
(委員全員)
目標設定に異議なし。
(委員)
新庁舎について、どのくらい温室効果ガスを削減できるという数字は出さなくてもよいが、こういう取組はしたと文章で示すことができたらよいと思う。新庁舎のことについて、付帯意見としてでもよいので答申に入れてほしい。
(委員全員)
答申書の文案については、会長及び副会長に一任とする。
今回出された意見に基づき、答申書案を事務局で作成する。
午後零時15分