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雨水貯留槽設置費補助

ページID:0132444 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

設置例
             設置例

 
 雨水貯留槽(雨水タンク)は、雨水を貯留し、これを植木や庭への散水、災害時の生活用水に利用できるほか、
道路冠水や河川の氾濫対策にも役立ちますので、ぜひ御活用ください。
 (共同住宅や事業用建物も対象になります)

 新座市では、雨水貯留槽を設置される方へ、補助金を交付しています。
 市民の皆さま、事業者の皆さま、ぜひ補助金の活用をご検討ください。

利用者の声

制度の概要

対象設備の要件及び補助金の額

  • 対象設備の要件

  雨水を貯留し、これを植木への散水等に利用することを目的とした容器であること。
  なお、製品として販売されている未使用品のものに限り、タンク本体部分を自作したものについては
  対象外とする。(例:多目的タンクに蛇口を後付けしたもの)​

  • 補助金の額
    設置に要した額の2分の1の額
    (限度額1万円。100円未満は切捨て)
    ※ポイント還元等、値引きされた分の金額は設置に要した額に含まれません。​

 

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申請者の資格 

 (1)次のいずれかに該当する者であること。
  ア 自己の居住する市内の住宅に設置する者
  イ 自己の所有する市内の賃貸共同住宅に設置する者
  ウ 市内の分譲共同住宅に設置する当該住宅の管理組合の管理者等
  エ 自己の事業の用に使用する市内の建物(販売を目的として建築されたものを除く。)に設置する者

 (2)令和6年4月1日から令和7年3月24日までに購入し、設置すること。

 (3)補助金の申請時において市税等(共有固定含む)を滞納していないこと。
  (分譲共同住宅の管理組合の管理者を除く。)
  ※市税等の滞納を理由に申請却下となった場合であっても、申請期間までに納税していただければ、
   改めて申請することができます。

 (4)申請年度において、同一世帯で同じ補助金の交付を受けていないこと。

補助申請手続き

申請の方法

 以下に掲げる書類を提出してください。
 ただし、申請期間内であっても、申請に係る補助金の合計額が予算額に達した時点で、
 受付を終了する場合があります。
 ※提出期限を過ぎた場合は、その理由に関わらず補助金は交付できませんので、御注意ください。

 (1)新座市雨水貯留槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)
 (2)設置に要した費用に係る領収書の写し
 (3)設置に要した費用に係る明細書(様式第3号)
 (4)設置場所の配置図
 (5)設置状況が確認できる全体を写したカラー写真
 (6)個人情報利用目的外利用同意書(様式第2号)
 (7)管理組合の管理者等が確認できる書類(※1)
 (8)管理組合による対象設備の設置の決議がなされていることが確認できる書類(※1)
 (9)委任状(参考様式1)(※2)

 ※1 分譲共同住宅の管理組合である場合は、必要です。
 ※2 代理人が申請の手続を行う場合は、必要です。

補助金の交付決定及び交付

​  提出された書類の審査を行い、補助金の交付を決定したときは、申請者に交付決定通知書を送付し、
  その後、申請者本人名義の金融機関の口座に補助金を振り込みます。

 令和6年度雨水貯留槽設置費補助事業の御案内

 様式

記入例

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