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国民年金に関するよくある質問

ページID:0113151 更新日:2024年2月27日更新 印刷ページ表示

Q1.会社を退職したのですが、国民年金の手続はどのようにしたらいいですか。

A1.お答えします

 厚生年金や共済組合の資格を喪失したときは、国民年金第1号被保険者への加入手続が必要です。また、扶養している配偶者がいるときには、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続も必要になります。

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Q2.就職して厚生年金に入りました。国民年金の手続はどのようにしたらいいですか。

A2.お答えします

 市役所への届出は不要です。
 勤務先で厚生年金加入手続を行うことにより国民年金は資格喪失となりますので、ご自分で国民年金の資格喪失手続をする必要はありません。なお、年金加入手続の際には、必ず基礎年金番号通知書(年金手帳)を勤務先に提出してください。 

Q3.国民年金保険料の納付案内書を紛失してしまいました。

A3.お答えします

 国民年金保険料納付案内書は、日本年金機構で発行しています。年金事務所にご連絡ください。

    川越年金事務所
     郵便番号:350-1196
     川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
     電話:049-242-2657 

Q4.基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失してしまいました。

A4.お答えします

 国民年金(第1号被保険者)の方は、市役所本庁舎1階国民年金係窓口で再交付申請ができます。

 市役所での届出時に必要な書類は次のとおりです。

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 ※市役所で届出した場合、即日発行はできません。後日、日本年金機構から基礎年金番号通知書が郵送されます。お急ぎの場合は、年金事務所にご相談ください
   川越年金事務所
    郵便番号:350-1196
    川越市脇田本町8-1 U_PLACE 5階
    電話:049-242-2657 

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Q5.国民年金保険料を納めるのが困難です。

A5.お答えします

 国民年金保険料の納付が困難な場合、申請をして日本年金機構に承認されれば、保険料の一部または全部の納付が免除・猶予される「免除・納付猶予」制度があります。学生の方は「学生納付特例制度」を利用してください。平成31年4月1日以降に出産した方は、「産前産後免除制度」を利用できます。

 制度の内容や申請方法については、関連リンクのそれぞれの項目をお読みください。

 参考:日本年金機構ホームページ(別ウィンドウ) 

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Q6.年金に関する郵便物(はがき、封書)が届きました。内容について詳しく知りたいです。

A6.お答えします

 市役所で手続された内容に関するお問合せやご連絡以外に、市役所から年金に関する郵便をお送りすることはありません。恐れ入りますが、郵便物に記載されているお問合せ先へ直接おたずねください。

お問合せ電話番号

  • 年金相談に関する一般的なお問合せ「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165
  • ねんきんネット、ねんきん定期便に関するお問合せ:0570-058-555
  • 国民年金加入者の一般的なお問合せ「ねんきん加入者ダイヤル」:0570-003-004
  • 年金保険料の納付・免除に関するお問合せ「川越年金事務所」:049-242-2657

  参考:日本年金機構ホームページ(別ウインドウ)

Q7.自分の年金記録を知りたいです。

A7.お答えします

「ねんきんネット」をご利用ください

 「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に関する情報をパソコンやスマートフォンから、いつでもどこでも確認できるサービスです。

 「ねんきんネット」を利用するには、ご利用登録(ユーザーIDの取得)またはマイナポータルからの連携が必要となります。
ご利用登録の際には、基礎年金番号、メールアドレスが必要となります。登録時にお手元に年金手帳や年金証書など基礎年金番号が確認できるものをご用意の上、登録申請を行って下さい。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ(別ウインドウ)をご覧ください。

「ねんきん定期便」で確認できます

 毎年誕生月に、ご自身の年金記録を記載した「ねんきん定期便」が日本年金機構から届きます。加入や納付の記録などを確認することができす。

Q8.年金を受け取っている口座を変更したい。

A8.お答えします

 日本年金機構へ「年金受給権者 受取機関変更届」を提出してください(市役所ではお預かりできません)。口座の変更処理に時間がかかりますので、今まで受け取っていた口座はすぐに解約しないでください。

 参考:日本年金機構ホームページ(別ウインドウ)

Q9.第1号被保険者が出産しました。

A9.お答えします

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から申請可能です。

 参考:日本年金機構ホームページ(別ウインドウ)

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