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特定疾病療養受療証の交付について
高額な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣が指定した次の3つの疾病について、申請により、自己負担限度額を認定する「特定疾病療養受療証」を交付することができます。
特定疾病療養受療証は、保険証と併せて医療機関等に提示することで、医療機関ごとの1か月の支払を一定金額(自己負担限度額)までに抑えることができるものです。
1 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
(いわゆる血友病)
3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者
に係るものに限る)
特定疾病療養受療証の自己負担限度額
自己負担限度額は、その世帯の所得状況によって2区分となっております。
(1) 人工透析を要する70歳未満の上位所得世帯(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯、
又は国民健康保険加入者に未申告者がいる世帯)の方は、1か月の自己負担限度額は2万円になり
ます。
(2) 上記以外は、1か月の自己負担限度額は1万円になります。
区分は、毎年8月1日に、その年度の前年の世帯の所得の合計によって見直しされ、翌年7月31日まで
適用されます。70歳以上の方については、75歳の誕生日の前日までお使いいただけます。
注意事項
世帯に所得の申告をしていない方がいると、もっとも高い自己負担限度額の区分で判定される場合があります。
交付の申請について
特定疾病療養受療証の交付申請は、市役所の国民健康保険の窓口で受け付けています。
なお、原則、申請月の1日から有効なものを交付します。更新は自動更新となりますので、新しい受療証
を7月末までに郵送いたします。
・ 申請書ダウンロードはこちら
国民健康保険特定疾病認定申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・36KB)
交付の申請に必要なもの
● 国民健康保険特定疾病療養受療証交付申請書
● 医師の意見書(特定疾病療養受療証交付申請書に医師の意見書の記載がある場合は除く)
● 新座市国民健康保険被保険者証又は本人確認できるもの
本人でなくとも住民票が同一である家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。
注意事項
本人確認できるものとは、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等公的機関発行の顔写真入り証明書です (有効期限内のものに限ります。)。
本人確認ができた場合は、即日交付となりますが、本人確認ができない場合又は委任状での代理人申請の場合は郵送交付となります。