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特定疾病療養受療証の交付について

ページID:0125050 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 厚生労働大臣が指定する特定疾病と診断されたときには、「特定疾病療養受療証」の交付を受けられます。
 医療機関等に提示することで、医療機関ごとの1か月の支払を一定金額(自己負担限度額)までに抑えることができます。

対象の疾病

1 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
2 血友病(先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害)
​3 血液凝固因子製剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症含む)

​自己負担限度額

  • 70歳未満の被保険者で、人工透析が必要な慢性腎不全の場合
     上位所得者(基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯) 2万円
     一般所得者 1万円
  • 上記以外 1万円

 毎年8月1日に、その年度の前年の世帯全員の所得の合計により区分を見直し、翌年7月31日まで適用されます。70歳以上の方は、75歳の誕生日の前日までとなります。

 世帯に所得の申告をしていない方がいると、上位所得者の区分で判定される場合があります。

申請方法

窓口で申請する場合

 次の書類を揃えて、国保年金課の窓口で申請してください。

※1 国民健康保険特定疾病認定申請書に医師の意見書の記載がある場合は不要です。
​   また、慢性腎不全に係る更生医療券等をお持ちの場合や、他保険から新座市の国民健康保険に変わった方で、前の保険の受療証をお持ちの場合は、それらを提示いただくことで医師の証明等が不要となります。
※2 マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した顔写真入り証明書(有効期限内のものに限る)

 本人でなくても住民票が同一である家族の方は、代理で手続を行うことができます。それ以外の方が代理で手続を行う場合は、委任状が必要となります。

 本人確認ができた場合、受療証は即日交付します。
 本人確認ができない場合又は代理の方が委任状を提出して申請した場合、受領証は郵送交付となります。

オンラインで申請する場合

 電子申請システムが御利用いただけます(※)。
 → 電子申請システムはこちらから

 受療証は世帯主の方宛てに郵送となります。また、添付書類を郵送で提出する場合は、書類が市に届いてから内容を確認し証を交付します。
 そのため、受療証がお手元に届くまで時間がかかりますので御了承ください。

※ 申請の際は、マイナンバーカードによる公的個人認証が必要です。詳しくは電子申請システムのページを御確認ください。

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