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予防接種のよくある質問

ページID:0164637 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

定期予防接種に関して、よくある質問をまとめました。ご参考にしてください。

質問

1 予診票について

Q1-1 定期予防接種の予診票はいつ届きますか。

Q1-2 予診票を紛失してしまいました。どうしたらいいですか。

Q1-3 新座市に転入してきましたが、定期予防接種の予診票はどうしたらいいですか。転入前の市区町村の予診票は使えますか。

Q1-4 新座市から転出しました。新座市からもらった予診票は転入先でも使えますか。

2 接種場所について

Q2-1 定期予防接種はどこで受けることができますか。

Q2-2 新座市の近隣市で定期予防接種を受けることができる場所はありますか。

Q2-3 里帰り先など(埼玉県外)で接種するには、どうしたらいいですか。

3 予防接種を受けるとき、受けたあとについて

Q3-1 定期予防接種を受けるとき、持ち物はなにが必要ですか。

Q3-2 定期予防接種を子どもが受けるには、保護者の同伴が必要ですか。

Q3-3 予防接種を受ける前・受けたあとに、気をつけることはなんですか。

Q3-4 予防接種後の副反応が心配なのですが。

4 接種証明書、接種歴について

Q4-1 予防接種の履歴を知る方法はありますか。

Q4-2 海外留学等で接種証明書が必要になりました。手続はどのようにしたらいいですか。

5 その他

Q5-1 接種できる対象年齢を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか。

Q5-2 海外渡航者および帰国後の予防接種はどのようにすべきですか?



回答

1 予診票について

Q1-1 定期予防接種の予診票はいつ届きますか。

A 接種対象年齢になる月の前月末に郵送でお送りしています。
  ワクチンごとに発送時期が異なります。

<予診票の発送時期について>
生後2か月になる月の前月末 ロタ、5種混合、B型肝炎、小児用肺炎球菌、BCG
1歳になる月の前月末 麻しん・風しん(第1期)、水痘
3歳になる月の前月末 日本脳炎(第1期)

年長(小学校就学1年前)になる直前の3月末

麻しん・風しん(第2期)
9歳になる月の前月末 日本脳炎(第2期)
11歳になる月の前月末 二種混合
中学1年生になる直前の3月末 ※女子のみ HPV(ヒトパピローマウイルス)

※ 発送時期より後に新座市に転入した場合は、自動ではお送りしませんので、改めて予診票を入手していただく必要があります(Q1-3参照)。

Q1-2 予診票を紛失してしまいました。どうしたらいいですか。

A 予診票を入手する方法は3つあります。
 (1) 保健センターに来所し、窓口で受け取る。
 (2) 保健センターに電話連絡(048-481-2211)し、郵送または窓口で受け取る。
 (3) 接種する予定の市内委託医療機関で接種時にもらう。

 <(1)の場合>
 ・お越しになられる際は、必ず母子手帳をお持ちください。

 <(2)の場合>
 ・お電話いただく際は、必ずお手元に母子手帳をご用意ください。
 ・窓口でお受け取りになる場合は、母子手帳をご持参ください。
 ・郵送の場合、1週間程度お時間がかかります。接種予定日に間に合うようにご申請ください。

 <(3)の場合>
 ・市内委託医療機関の一覧はQ2-1を参照してください。

 ※ 万が一予診票を入手後に、紛失したはずの予診票が見つかった場合は、誤接種につながる恐れがありますので、速やかに破棄してください。

Q1-3 新座市に転入してきましたが、定期予防接種の予診票はどうしたらいいですか。転入前の市区町村の予診票は使えますか。

A Q1-2の予診票を紛失された場合と同様に、いずれかの方法で新座市の予診票を入手していただく必要があります。
  なお、転入前の市区町村の予診票は使えませんので、破棄していただきますようお願いします。
  (ただし、朝霞市、志木市、和光市からご転入される場合、お手持ちの予診票を使うことができます。)

  転入前から接種途中のワクチンがある場合や、Q1-1で示す予診票発送時期を過ぎてしまっている場合は、お早めにご連絡ください。

Q1-4 新座市外に転出しました。新座市からもらった予診票は転出先でも使えますか。

A 新座市の予診票は、転出先の市区町村では使用できません。
   転出先の市区町村で新たに入手していただく必要があります。
 (ただし、朝霞市、志木市、和光市にご転出される場合、新座市からもらった予診票を使うことができます。)

 

2 接種場所について

Q2-1 定期予防接種はどこで受けることができますか。

A 新座市内で接種可能な医療機関はこちらのページからご確認ください。

Q2-2 新座市の近隣市で定期予防接種を受けることができる場所はありますか。

A 新座市の近隣市(朝霞市、志木市、和光市、そのほか都内近隣地域)や埼玉県内等でも接種が可能な医療機関があります。
  
医療機関等はこちらのページでご確認ください。

Q2-3 里帰り先など(埼玉県外)で接種するには、どうしたらいいですか。

A 接種の前に「予防接種助成金制度」の申請が必要です。​
  
手続には2週間程度お時間をいただきますので、接種する医療機関が決まったらお早めにご申請ください。 

   詳細はこちらのページをご覧ください。

 

3 予防接種を受けるとき、受けたあとについて

Q3-1 定期予防接種を受けるとき、持ち物はなにが必要ですか。

A 母子手帳、本人確認書類(氏名、住所、年齢が確認できるもの)、予診票を忘れずにお持ちください。
   また、そのほか医療機関から指示されたものがあれば、ご持参ください。

Q3-2 定期予防接種を子どもが受けるには、保護者の同伴が必要ですか。

A 定期予防接種は原則保護者の同伴が必要です。

   特別な理由で保護者が引率できず、代理の方が同伴する場合は、予診票と一緒に委任状を添えて、予防接種を実施する医療機関に提出してください。ただし、未成年の方は代理人になれません。

   なお、予防接種を受ける人が13歳以上16歳未満の場合は、保護者が予防接種の効果や目的、重篤な副反応発症の可能性および予防接種健康被害救済制度などについて理解した上で、保護者が予診票の「保護者記入欄兼同意書」欄に署名、住所、緊急連絡先を記入することで、保護者の同伴がなくとも予防接種を受けることができます。

Q3-3 予防接種を受けるとき・受けたあとに、気をつけることはなんですか。

A 一般的な注意事項は以下のとおりです。
  <接種を受ける前>
 ・ 日ごろから、お子さんの体質・体調など健康状態によく気を配ってください。
 ・ 受ける予定の予防接種について、必要性や副反応についてよく理解しましょう。
 ・ 急性の病気でお薬を飲んでいる場合は、かかりつけ医に事前にご相談ください。
 ・ これまでに受けた予防接種によって強いアレルギー反応を起こしたことがある方や、過去にけいれんを起こしたことがある方、基礎疾患のある方などは、事前にかかりつけ医にご相談ください。
 ・ 予防接種を受けるときは、お子さんの日ごろの状態を良く知っている保護者の方がお連れください。

  <予防接種を受けた後>
 ・ 接種後30分程度は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、医師とすぐに連絡がとれるようにしておきましょう。急な副反応が、この間に起こることがまれにあります。
   接種後、生ワクチンでは4週間、不活化ワクチンでは1週間は副反応の出現に注意しましょう。
 ・ 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすらないように注意しましょう。
 ・ 当日は、はげしい運動は避けましょう。
 ・ 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

Q3-4 予防接種後の副反応が心配なのですが。

A ワクチンの種類によっても異なりますが、発熱、接種局所の発赤・腫脹(はれ)、硬結(しこり)・発疹などが比較的高い頻度(数%~数十%)で認められます。 通常、数日以内に自然に治る場合がほとんどです。

   予防接種を受けた後、局所のひどいはれ、高熱、ひきつけなどの症状があったら、接種した医療機関の医師の診察を受けてください。
   お子さんの症状が予防接種後副反応報告基準に該当する場合は、医師から独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ副反応の報告が行われます。

   ワクチンの種類によっては、極めてまれ(百万から数百万人に1人程度)に脳炎や神経障がいなどの重い副反応が生じることもあります。
   このような場合に厚生労働大臣が予防接種法に基づく定期の予防接種によるものと認定したときは予防接種法に基づく健康被害救済の給付の対象となります。

   予防接種健康被害救済制度についてはこちらのページをご確認ください。(厚生労働省ホームページ)

 

4 接種証明書、接種歴について​

Q4-1 予防接種の履歴を知る方法はありますか。

A 接種歴は、母子手帳や接種後に配布される接種済証のほか、マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナポータル※」でも確認ができます。
   また、接種後5年以内であれば、接種した医療機関に問い合わせることで確認できる場合があります。
   そのほか、保健センターにおいて、接種証明書を発行できますので、お問合せください(Q4-2参照)。

 ※ マイナポータルへの接種記録の反映には、数か月かかります。  

Q4-2 海外留学等で接種証明書が必要になりました。手続はどのようにしたらいいですか。

A 接種証明書の発行申請書の提出が必要になります。
   申請書は、保健センター窓口もしくは郵送でのお渡しが可能です。

   窓口で申請書をご提出いただく場合、その場で申請される方の本人確認書類をご提示いただきますので、ご持参の上お越しください。
   郵送で申請書をご提出いただく場合、添付書類として申請される方の本人確認書類の写しも併せてご提出いただきます。

   ※ 証明書に記載されるのは、新座市に住民登録があった期間に接種した予防接種が対象です。
     他市区町村に在住していた際の予防接種の証明書が必要な場合は、各自治体にお問合せください。
   ※ 窓口での申請であっても即日発行はできません。約2週間後に証明書をご郵送にてお送りいたしますので、余裕を持ったご申請をお願いします。

 

5 その他

Q5-1 接種できる対象年齢を過ぎてしまいました。どうしたらいいですか。

A 任意接種となり、全額自己負担となります。
   (具体的な金額については、接種予定の医療機関にお尋ねください。)

Q5-2 海外渡航者および帰国後の予防接種はどのようにすべきですか?

A 海外生活で必要な予防接種は通常の定期接種に加え、渡航先の地域、土地によって異なります。
   予防接種の種類によっては数回接種をする必要のあるワクチンもありますので、海外に渡航する予定がある場合にはなるべくはやく検疫所や医療機関にご相談ください。
   渡航先によって接種すべきワクチンの種類などは下記の「FORTH 厚生労働省検疫所」のホームページに掲載があります。
   また、帰国後には、接種を受けていない、あるいは継続中の予防接種がありましたら続けて接種を受けてください。

  外部リンク「FORTH 厚生労働省検疫所」

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