本文
学校施設開放事業
学校施設開放事業とは
市民のスポーツ、レクリエーションの振興や、児童等の健全育成を図ることを目的として、学校教育に支障のない範囲で、市内の小・中学校の校庭、体育館、教室などを開放しています。
利用できる学校
小学校:市内全17小学校
中学校:新座中学校、第二中学校、第四中学校
区分 | 施設 | 平日 | 休日 |
---|---|---|---|
小学校 | 体育館・教室 | 午後5時~午後9時 | 午前8時~午後9時 |
校庭 | 開放なし | 午前8時~午後5時 | |
中学校 | 体育館 | 午後7時~午後9時 | 午後7時~午後9時 |
※年末年始(12月28日~1月3日)、夏期休暇等の学校閉校日は利用できません。
※第三土曜日の校庭は遊び場開放事業を実施しているため、午前8時から正午まで利用できません。
利用できる団体
上記の要件を満たす場合は、団体登録を行うことができます。
市外在住者を含む場合は、団体構成員のうち、市内在住・在勤・在学者が10名以上かつ3分の2以上在籍する必要があります。
例〉12人の団体:10人が市内在住・在勤・在学者
18人の団体:12人が市内在住・在勤・在学者
※毎週同じ曜日・同じ時間を利用する団体を対象とした事業であるため、月・年に数回等の部分的・一時的な利用をする方は登録できません。
団体登録申請
利用できる団体の要件を満たしている場合は、以下の流れに沿って手続きを行ってください。
※現在、事業の見直しを行っているため、新規団体登録の受付を停止しています。
(1)空き状況の確認
各学校の空き状況を確認し、希望する枠が空いていた場合は団体登録ができます。
希望する枠がない場合は団体登録はできません。枠に空きが出るまでの予約や、空きが出た際の連絡等は行っていません。
(2)団体登録申請
事前に生涯学習スポーツ課に希望する枠を連絡してください。〈仮申請〉
仮申請後、1週間以内に電子申請・届出サービスから登録申請を行ってください。〈本申請〉
※事前連絡せず登録申請した場合は登録を受け付けません。
※仮申請後、1週間以内に本申請を行わない場合、仮申請は取消となります。
空き状況は後日掲載します。
【現在、教室・ホール等に空きはありません】
※空き状況の更新にはタイムラグがあります。また、仮申請は反映されません。
生涯学習スポーツ課に事前連絡した時点で、すでに他の団体が仮申請を行っている場合は登録できません。
(3)団体登録の審査
申請から1~2週間ほどで内容の審査が行われます。
審査完了メールが届きましたら、電子申請・届出サービスから審査結果を確認してください。
(4)運営委員会
年に数回、学校ごとに開催されている運営委員会に出席してください。
学校からの伝達事項や団体同士の顔合わせを行います。
(5)利用の開始
ルールを遵守し利用してください。
団体登録は年度ごとに更新が必要です。
団体登録の更新
12月~2月頃に開催される運営委員会や学校開放メールで、翌年度の団体登録の更新の受付開始をお知らせします。
電子申請・届出サービスから忘れずに更新を行ってください。
新座市電子申請・届出サービス
○令和6年度学校施設利用団体登録申請フォーム ※終了しました。
受付期間:令和6年1月15日(月曜日)から令和6年3月8日(金曜日)まで
受付対象:令和5年度利用団体のみ ※新規団体登録はできません。
○学校施設開放利用団体 登録内容変更・取消フォーム
団体登録後、登録内容に変更が生じた場合や、登録を取り消す場合などは
こちらから申請を行ってください。
関係資料
○学校施設開放利用案内(後日掲載)
○電子申請・届出サービス<入力方法> (別ウィンドウ・PDFファイル・337KB)
○団体構成員名簿・収支報告書 (別ウィンドウ・Excelファイル・19KB)