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埼玉県警が発表している振り込め詐欺の手口を紹介します。
インターネット事業者などを名乗る者から、インターネットサイトの利用料が未納であるなどの名目で、自宅にハガキ(封書)が送られてきたり、携帯電話にショートメッセージが送られてくるなど、実際には使用していない料金を不当に請求される詐欺のことです。
ハガキやショートメッセージに記載されている連絡先に電話をすると、「払わなければ裁判になる」「身に覚えのない場合は、今日中に払えば後から返金される」などと言われ、早急に支払うよう指示されます。
「面倒」、「怖い」と思って支払ってしまうと「支払ってくれる人」として次々に請求されてしまいます。
また、電話をした際に新たな個人情報を教えてしまうと、次は別の手段で請求されることもあります。
身に覚えのない料金の請求を受けた場合は、ハガキなどに書いてある連絡先には絶対に連絡しないようにしましょう。