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大規模の修繕等(長寿命化工事)が行われたマンションに対する固定資産税の減額(わがまち特例)

ページID:0175252 更新日:2026年5月25日更新 印刷ページ表示
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づき、必要な積立金の確保、そのための計画的な長期修繕計画の作成、適正な大規模な修繕等(長寿命化工事)の実施を行う区分所有のマンションのうち、一定の条件を満たすものについて、長寿命化工事を行った場合に固定資産税を減額する制度です。制度の詳細は下記リンクをご覧ください。

減額適用の要件

 適用を受けるためには次の1から6までの条件を全て満たす必要があります。
1 新築された日から20年以上経過した区分所有家屋(マンション)であること。
2 令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に2回目以降の長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事の全て)が完了し、工事完了日から3か月以内に申告すること。
3 マンションの総戸数が10戸以上であること。
4 過去に長寿命化工事を行っていること。
5 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。
6 次のいずれかの要件に該当すること。
  (1) 管理計画認定マンション(※)
  (2) 助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション

(※)マンション管理計画認定制度に関しては、市建築審査課(Tel:048-477-4519)までお問い合わせください。

減額内容

工事完了の翌年度の固定資産税額の3分の1が減額されます(住戸1戸につき床面積100平方メートル相当分まで)。

※ 本減額措置を受ける場合は、同年度にその他の減額措置を併せて受けることはできません。
※ 一度本減額措置を受けたマンションは、再度長寿命化工事を行っても、減額措置を受けることはできません。

申告に必要なもの

1 申告書(本市指定のもの)
2 (1)管理認定マンションの場合
   管理計画認定通知書の写し及び修繕積立金引上証明書の写し(建築士又はマンション管理士が発行するもの)
  (2)助言・指導を受けたマンションの場合
   助言・指導内容を証する書類の写し
3 大規模の修繕等証明書の写し(建築士又は住宅瑕疵担保責任保険法人が発行するもの)
4 過去工事証明書の写し(建築士又はマンション管理士が発行するもの)
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