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特別徴収義務者(給与支払者)は、「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」に基づき、毎月納税義務者(従業員)に支払う給与から特別徴収税額の月割額を徴収(差し引き)し、翌月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)までに新座市に納入してください(納期の特例の承認を受けた場合を除く。)。
納入の際は、以下の納入方法をご利用ください。
納税義務者(従業員)から徴収した市民税・県民税(特別徴収)について、給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書に同封の納入書により、下記場所で納入してください。
納税課(市役所本庁舎2階)、各出張所(東北出張所、栗原出張所、西堀・新堀出張所、栄出張所)で納入ができます。
・開庁時間(土曜・日曜日、祝日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
・毎月第3木曜日(開庁日に限る)の夜間、午後5時15分から午後7時00分まで(納税課のみ)
・毎月第4日曜日、午前9時00分から午後3時30分まで(納税課のみ)
令和6年度の休日・夜間の納税(相談)窓口開設日程 (別ウィンドウ・PDFファイル・43KB)
納入書を持参の上、下記の金融機関で納入ができます。
埼玉りそな銀行 | 西京信用金庫 |
りそな銀行 | 多摩信用金庫 |
東和銀行 | 西武信用金庫 |
武蔵野銀行 | 朝日信用金庫 |
きらぼし銀行 | 東京信用金庫 |
川口信用金庫 | 巣鴨信用金庫 |
埼玉縣信用金庫 | 青梅信用金庫 |
※ゆうちょ銀行(郵便局) | 青木信用金庫 |
飯能信用金庫 | 城北信用金庫 |
中央労働金庫 | あさか野農業協同組合 |
※三井住友銀行、三菱Ufj銀行、みずほ信託銀行は、令和6年3月31日をもって窓口収納が終了しています(窓口で納入する場合は、改めて手数料がかかります。)。
※ゆうちょ銀行・郵便局は、納期限内の納入で、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、山梨県のみに限ります。上記以外のゆうちょ銀行・郵便局で納入する場合、当市の取扱店として指定する「指定通知書」を利用するゆうちょ銀行・郵便局へ提出してください。
※みずほ銀行は、令和5年4月1日をもって窓口収納が終了しています(窓口で納入する場合、改めて手数料がかかります。)。
・納入書の送付を希望される特別徴収義務者には、年度の当初に1年分の納入書と予備の納入書(1枚)を送付しています。納入書の書き損じや紛失した場合は、再発行いたします。下記お問い合わせ先までご連絡ください。
・年度の途中で、給与所得者の異動や税額変更があった場合は、課税課から「給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」を送付しています。その際、税額を変更した納入書は送付していません。当初の納入書の金額等を訂正してご利用ください(訂正印は不要です。)。
・退職所得に係る市民税・県民税(特別徴収)のお支払いがある場合は、納入書表面「退職所得分」と裏面「納入申告書」にご記入いただくようお願いします。詳しくは、「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収」をご覧ください。
(注意事項)
・納税義務者(従業員)が退職しても、特別徴収用の納付書は納税義務者本人に渡さないようにしてください。納税義務者本人には改めて個人用の納付書を課税課から送付いたします。
・インターネットバンクまたは当市指定の納入書以外の納入書で納入する場合は、下記の口座番号等により納入をお願いします。
市区町村コード | 112305 |
口 座 番 号 | 00180-2-960420 |
加 入 者 名 | 新座市会計管理者 |
指 定 番 号 | 税額通知をご確認ください。 |
地方税共通納税システムとは、特別徴収義務者がeLTAXを使用し、すべての都道府県・市区町村へ、自宅や職場から電子納税できる仕組みです。市民税・県民税の特別徴収分、退職所得分の電子納税が可能です。
利用には事前の登録が必要となります。詳しくは、eLTAXホームページ(外部サイト)をご覧ください。
預金口座の登録のある金融機関に申し込むことで、納入期日に預金口座から税額が引き落とされ、市へ納入されるサービス(有料)です。当該サービスの有無や名称、手続方法、手数料などは各金融機関により異なりますので、利用を希望される場合は金融機関へ直接お問い合わせください。
※インターネットバンキングの利用時は必ず指定番号(7から始まる7桁の番号)を記入してください。
給与の支払いを受ける者が常時10人未満(新座市外在住の従業員も含めます。)の事業所であり、地方公共団体の徴収金に対し滞納していない場合には、市長の承認を受けることによって、毎月徴収した特別徴収税額(月割額)を12月10日と翌年6月10日(土曜・日曜・祝日の場合は翌営業日)の年2回で納入することができます。(地方税法第321条5の2)
詳しくは、「個人住民税の特別徴収について 事業主の皆さんへ」をご覧ください。