本文
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
大人(成年者)になると、携帯電話の契約やクレジットカードの作成が一人でできるようになったりと、できることが増えますが、その分、危険もいっぱい。
なぜなら、大人になったばかりのみなさんを、悪徳業者が狙っているからです!
このページでは、18歳で大人になるみなさんへ、知っておいてほしいことをご紹介します。
未成年者の契約では、親権者等の同意がない場合は、未成年者取消権によって、原則契約を取り消すことができます。
未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験、判断能力が未熟であるとし、保護されるべきとしているからです。
大人(成年者)になり、未成年者取消権がなくなることで、悪徳業者は、社会経験が少ない18歳になったばかりのみなさんをターゲットに、不当な契約などを勧める恐れがあるため、注意が必要です。
大人になるということは、できることも増えますが、その分重い責任が伴うということなのです。
※なお、未成年ならば無条件で取消しができる訳ではありません。小遣い範囲の金額、自ら成年であるなどと嘘をついた、契約当時は未成年だが成年になってから代金を支払った場合などは、未成年契約の取消しはできませんので注意が必要です。
ダイエットサプリのネット広告を見ていたところ、「お試し500円」とあったので、さっそく申し込んだ。翌月、同じ商品が届き、5000円の請求も来たため初めて定期購入であると気づいた。業者に連絡すると、解約は半年間できないと言われた。購入する前に、定期購入が条件となっていないか、契約内容をよく確認すべきだった。
「誰でも簡単に稼げる投資の方法を教えます」というサイトを見て、その情報が入っているUSBを10万円で購入した。支払いを行ったにも関わらず、一向にUSBが送られて来ず、業者とも連絡が取れない。うまい話に対しては慎重に考えるべきだった。
自宅に広告が入っていたので、体験だけのつもりで行った。体験後、キャンペーンで今なら安くなると勧誘をされ、断り切れずに高額な契約してしまった。本当に必要なのかどうかを考え、しっかり断るべきだった。
学校の先輩から「投資ソフトを購入して人を紹介すると紹介料がもらえて儲かる」と言われ、50万円の契約をした。しかし、当初の説明とは違い、全く儲からない。この50万円は勧められるがままに学生ローンで借りたもので、借金だけが残ってしまった。先輩だからといって信用せず、信頼できる人に相談すればよかった。
契約は、友達と食事に行くなどの単なる約束とは違い、法的な重い責任が生じます。契約は口約束などでも成立し、原則として契約を辞めることはできません。
契約内容を十分理解し、分からないことがあれば、信頼できる人に相談しましょう。みなさんをだますために、悪徳業者は契約内容を分かりにくくしています。
こうしたトラブルから身を守るには、正しい知識が必要です。クーリング・オフや消費者契約法など、いざという時のための知識を日頃から身につけておきましょう。また、消費生活センターなどのトラブルの相談先を知っておくことも大切です。
時にはキッパリと断ることが必要です。先輩や友人などから強引な勧誘等を受けた場合、断りづらいかもしれませんが、「必要ありません」と、キッパリと断れるようになりましょう。
大人というと、何でも一人で決められるものと思いがちですが、理解できないことについて、調べたり誰かに相談できるのが大人の行動です。一人で悩むことは絶対にせず、すぐに相談しましょう。
新座市消費生活センターでは、25歳くらいまでの若年者からの消費生活相談を積極的に受付けています。
電話【048-424-9162 (受付時間:午前10時~午後4時)】での受付のほか、メールでも受付しています。
上記時間以外は、消費者庁の消費者ホットライン188(いやや)に電話してください。
最寄りの営業している相談窓口に繋がります。
国民生活センターでは、全国の消費生活センター等に寄せられた相談やこれまでの若者関連の公表資料などから、新たに成年になる18歳・19歳の方に向けて特に気を付けてほしい消費者トラブルをまとめています。
全国の消費生活センター等に寄せられる相談をみると、20歳代の相談件数は未成年者と比べて多く、契約金額も高額になっているため、注意が必要です。
18歳から“大人” 18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル 最新10選(国民生活センターのページ)