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印鑑登録の方法

ページID:0132383 更新日:2022年2月16日更新 印刷ページ表示

印鑑登録をするとき

 月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前8時30分から午後5時15分までに、申請する本人が、登録する印鑑及び本人確認書類をご持参のうえご来庁ください(ただし、出張所での申請はできません)。
 本人確認書類の種類によっては、即日で登録ができない場合がありますので余裕を持って手続きをしてください。

印鑑登録ができる方

 新座市に住民登録をしている方で満15歳以上の方は、一人1個に限り印鑑を登録することができます。(ただし、意思能力を有しない方はできません。)

印鑑登録ができる印鑑

  • 印影の大きさが一辺(直径)8ミリ以上、25ミリ以内のもの
  • 変形しにくく、減りやすい材質でないもの(ゴム印などは不可)
  • 住民票に記載されている氏名(氏もしくは名だけまたは氏と名の頭文字を組み合わせたもの)を文字で表しているもの

 

    例:「新座 太郎」(住民票に記載されている氏名)

    登録できる印影

印鑑登録ができない印鑑

  • ほかの人が登録印としているもの(同一世帯員の登録印の印影と著しく酷似しているものの場合は人数分の印鑑を持参してください。)
  • 住民基本台帳に記録又は登録されている氏名、氏、名又は氏と名の一部を組み合わせた文字で表していないもの
  • 職業、資格などほかの事項を併せて表しているもの
  • ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
  • 印影の大きさが8ミリメートル四方の中に収まるもの、または25ミリメートル四方の中に収まらないもの
  • 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
  • 文字が白抜きになる「逆彫り」で白い輪郭がないもの
  • その他登録するのに適当でないもの(例-外枠の無いもの、欠けているもの、スタンパーなど)

印鑑登録の要領

 原則として、照会回答方式となります。

※照会回答方式とは、申請を受けてから確認のため本人あてに照会書を郵送します。照会書が届き次第必要事項を記入し1か月以内に登録する印鑑と本人確認書類を市民課窓口へ再度持参した際に印鑑登録証を交付します。
印鑑登録証明書の交付は通常4、5日かかります。

お持ちいただくもの

本人確認書類が健康保険証等の場合

 登録する印鑑と本人確認書類を持参のうえ市民課窓口にて申請してください。
 照会回答方式になりますので即日交付できません

本人を確認するものが次の場合

 1、2のいずれかに該当し、本人が登録する印鑑と本人確認書類を持参した場合に限り印鑑登録証(カード)は、即日交付します

  1. 官公署発行の写真付き身分証明書及び許可証(自動車運転免許証やパスポートやマイナンバーカード(個人番号カード)や写真付き住民基本台帳カード等のように写真付きで、特殊加工やプレス印のあるもの)を本人が持参したとき。
  2. 「本人確認書類が健康保険証等の場合」に該当する方でも、印鑑登録申請書 (別ウィンドウ・PDFファイル・80KB)の保証欄に新座市内で印鑑登録されている方が実印と印鑑登録証(カード)で保証し署名押印し、印鑑登録申請者本人が保証人の実印と印鑑登録証を持参し本人確認ができたとき(新座市外で印鑑登録されている方が保証人となる場合には、印鑑登録証明書1通とその登録印が必要となります)。

代理人が申請する場合

 病気などによりやむを得ず代理人に依頼するときは、本人が署名押印した委任状(収入印紙は不要)、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の本人確認書類が必要となります。
 この申請の場合、本人の意思を確認するため照会書を本人あてにお送りしますので、即日登録はできません

委任状の記載について

  1. 委任状 (別ウィンドウ・PDFファイル・320KB) は、必ず本人が自筆で書いてください。
  2. 委任状に押印する印鑑は登録する印鑑を使用してください。
  3. 委任状は委任事項1点につき1枚書いてください。
  4. 委任事項の例については委任事項の例を参考にご記入ください。
  5. 委任事項が正しく記載されていない場合、申請できない場合がございますので、ご注意ください。この委任状には、印紙は不要です。

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