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戸籍に関する届出のご案内

ページID:0125087 更新日:2023年3月3日更新 印刷ページ表示

 お子さんが生まれたとき、ご家族が亡くなったとき、結婚するとき、離婚するとき、本籍地を移すときなどの場合には、戸籍の届出が必要です。
 戸籍に関する届出には、このほかに入籍届、養子縁組届、認知届、失踪届、帰化届などがあります。
 届出書の書き方、添付書類など詳しくは、市民課にお問い合わせください。また、婚姻届などは窓口にて本人確認を行っています。なお、戸籍に関する届出には、届出人の署名が必要となります。

届出先

 戸籍の届出に限り、時間外又は土曜・日曜日、祝・休日も市役所当直員室で受け付けています。その他の届出は、午前8時30分から午後5時15分までに市民課へお願い致します(ただし、月曜日から金曜日までに限ります)。

出生届
お子さんが生まれたときは、出生届を提出してください。

死亡届
ご家族が亡くなったときは、死亡届を提出してください。

婚姻届
結婚するときは、婚姻届を提出してください。

離婚届
離婚するときは、離婚届を提出してください。

転籍届
本籍地を移すときは、転籍届を提出してください。

留意点

1 届出された書類の審査に概ね30分前後の時間を要しますのであらかじめ御了承ください。
2 ゴールデンウイーク、クリスマス及び年末年始並びに11月22日等の語呂の良い日は、届出が多く窓口が非常に混雑いたしますので、通常よりもお待ちいただくことがあり、また、戸籍の編製についても通常よりも処理期間を要しますのであらかじめ御了承ください。
3 開庁日の午後5時以降に戸籍の届出をするために来庁された場合は、届書の内容について、他自治体への照会等を含めた審査をすることができない場合があり、その場合は届書をお預かりし、翌開庁日以降に審査をし、届書の内容に不備がなければ提出日に遡って受理することになりますので時間に余裕を持ってお越しください。

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