ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・保険・年金 > 税に関する証明書 > 納めた国民健康保険税は社会保険料控除の対象です
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 納めた国民健康保険税は社会保険料控除の対象です

本文

納めた国民健康保険税は社会保険料控除の対象です

ページID:0101099 更新日:2021年4月30日更新 印刷ページ表示

社会保険料控除とは

 毎年1月1日から12月31日までに納付された本人や生計が同じ配偶者、その他の親族の方が負担することになっている健康保険料、国民健康保険料(税)、国民年金保険料、国民年金基金の掛金、長寿医療保険料、介護保険料で、本人が支払をしたり、給与から差し引かれたりした保険料(税)がある場合は、確定申告、住民税申告、及び年末調整の際、所得から控除することができます。

普通徴収(口座振替等による納付)の場合

 国民健康保険税を口座振替等により納めている場合は、税を納めていただいた方に社会保険料控除が適用されます。なお、口座振替による納付をご利用いただく場合、世帯主名義ではない口座からの振替も設定できます。

特別徴収(年金からの納付)の場合

 国民健康保険税を世帯主の年金から納めている場合は、納めていただくのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者である世帯主に社会保険料控除が適用されます。

納付確認書を発行しています

 申出のあった方には、年ごとに納めた国民健康保険税額が記載されている、「国民健康保険税納付確認書」を発行しています。発行を希望される方は、国保年金課、納税課又は市内各出張所の窓口でお手続いただくか、担当宛てにお電話にてご連絡ください。

このページと関連のあるページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?