本文
新座市内の地区計画について
地区計画制度
地区の土地利用と個々の建築物との調和を図り、地域の特性を活かした総合的なまちづくりを行なうために、地区・街区規模の将来像を都市計画で定められる制度です。具体的には、地区の特性に応じた規制・誘導を行なうことができるよう住民の意見を聴きながら、建築物の用途・敷地の最低面積の限度・壁面後退・形態等について、制限することができるものです。
また、地区計画の区域で建築物を建てるときなどは、市へ届け出をする必要があります。
届け出の必要な行為
地区計画が決定され、地区整備計画が定められた地区内で次の行為を行なおうとするときは、市長にその行為の内容について届け出る必要があります(都市計画法第58条の2)。
- 土地の区画形質(区画、形状、性質) の変更
- 建築物の建築(新築、増改築など)または工作物(垣、柵、堀など)の建設
届け出様式
地区計画の区域内における行為の届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・63KB)
地区計画の区域内における行為の届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・25KB)
記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・99KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・39KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・11KB)
記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・67KB)
地域計画の区域内における行為の届出の取下・取止届出書 (別ウィンドウ・PDFファイル・43KB)
地域計画の区域内における行為の届出の取下・取止届出書 (別ウィンドウ・Wordファイル・12KB)
※届け出に必要な添付図書一覧は届け出に必要な添付書類 (別ウィンドウ・PDFファイル・113KB)をご覧ください。
また、届出書の提出時には、チェックシート (別ウィンドウ・PDFファイル・221KB)をご利用ください。
届け出の時期
- 建築確認を必要としない行為…行為着手の30日前までに届け出
- 建築確認を必要とする行為…建築確認申請に先立って、行為着手の30日前までに届け出
(建築確認申請時には、当該地区計画の届け出内容を審査した通知を申請書に添付する必要があります)
届け出・勧告
市長は、届け出された行為の内容について審査し、当該地区整備計画に適合するものについては、適合通知書を交付します(審査にかかる期間は、約1週間です)。
もし、届け出された行為が、当該地区整備計画の内容に適合しない場合は、設計変更等の勧告を行います。
新座市内にある地区計画区域及び内容