本文
新座市立地適正化計画の策定について
新座市立地適正化計画の策定について
将来的な少子高齢化の進行と人口減少が全国的に予測され、働き手の不足や、事業の採算が取れなくなることによって、日常生活に必要なサービス(医療、福祉、商業など)の縮小・撤退が発生し、これまでどおりの生活ができなくなるおそれがあります。
そのような状況を踏まえて国により制度化された立地適正化計画は、「コンパクト・プラス・ネットワーク」の考え方に基づき、市内の拠点を中心に都市機能を集約していく区域や、居住を誘導していく区域などを定め、少子高齢化や人口減少が進んでも、日常生活に必要なサービスを維持でき、快適な生活を続けられるまちを作ることを目的とするものです。
新座市においても、人口構成の中で高齢者の割合が増加傾向にあり、人口そのものも将来的に減少に転ずる見込みがあることから、このような状況に対応するため、令和8年4月1日からの公表を目標に計画を策定を進めております。
居住誘導区域・都市機能誘導区域(案)について
居住誘導区域は、都市の居住者を誘導すべき区域とされており、人口が減少する中でも一定のエリアに人口密度を維持することで日常生活に係るサービスの維持を図るために定めるものです。
都市機能誘導区域は、居住誘導区域の中で生活利便施設を集約することで特に利便性が高まり、区域周辺への緩やかな居住の誘導が進むことを期待し、設定する区域です。
各区域案については、以下のファイルをご参照ください。
居住誘導区域・都市機能誘導区域図(案) (別ウィンドウ・PDFファイル・665KB)
誘導施設(案)について
誘導施設は、都市機能誘導区域ごとに定める生活利便施設等のことで、新たな立地を誘導することで生活利便性の向上が図れるものや、既に都市機能誘導区域内に立地しており、今後も区域内に必要な機能を有する施設を設定します。
| 各都市機能誘導区域 | |||||
| 志木駅周辺 | 新座駅周辺 | 市役所周辺 | ひばりヶ丘駅北口周辺 | 福祉の里周辺 | |
| 市役所 | ● | ||||
| 市役所出張所 | ● | ||||
| 市民会館(市民ホール) | ● | ● | |||
| 図書館 | ● | ||||
| 図書室 | ● | ||||
| 公民館・コミュニティセンター | ● | ||||
| 病院 | ● | ||||
| 診療所 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 小学校・中学校 | ● | ||||
| 保育所 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 認定こども園 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 小規模保育施設 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 子育て支援センター | ● | ||||
| 大規模小売店舗 | ● | ● | ● | ||
| 銀行 | ● | ● | ● | ||
| 信用金庫 | ● | ● | ● | ||
立地適正化計画の策定に伴う届出制度の開始について
立地適正化計画が策定・公表(令和8年4月1日予定)されると、届出の対象となる行為に着手する30日前までの届出が必要になります。届出の対象となる行為は、以下のとおりです。
なお、本計画の公表から30日間の間に届出対象となる行為に着手する場合は、行為着手の30日前までに届け出ることができませんが、この場合であっても届出は必要となりますので、準備が整い次第速やかに届出いただきますよう御協力をお願いいたします。
1 居住誘導区域外で行う以下の行為
開発行為
3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、敷地規模が1000平方メートル以上であるもの
建築行為等
3戸以上の住宅の新築
建築物を改築又は用途の変更をし、3戸以上の住宅とする場合
2 都市機能誘導区域外で行う以下の行為
開発行為
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
建築行為等
誘導施設を有する建築物の新築
建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
3 都市機能誘導区域内における誘導施設の休止・廃止
計画策定までの経過について
新座市立地適正化計画は、令和6年度から令和7年度までの2年度で策定に係る検討を行ってきました。策定までの経過については、以下のページをご覧ください。



















