納税通知書の送付先を変更する場合
固定資産税・都市計画税の納税通知書の送付先を変更したい場合は、納税通知書に同封されている「変更事項連絡はがき」でご連絡いただくか、もしくは以下の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入の上、新座市役所課税課宛に送付くださいますようお願いいたします。
(1) 転出等、住民票の異動がある場合は、住所変更届をご提出ください。
(2) 住民票の異動をせず、納税通知書の送付先のみを変更したい場合は、送付先変更届をご提出ください。
※ 納税義務者以外の方へ変更することはできませんので、ご注意ください。
※必ず通知書番号をご記入ください。納税通知書の1枚目上部に記入されています。
住所等変更登記の義務化について
令和8年4月1日から住所等変更登記が義務化されました。
令和8年4月1日から、不動産を所有している個人または法人は、氏名や名称、住所について変更があったときは、その変更日から2年以内に変更の登記を申請することが義務化されました。
令和8年4月1日以前に氏名等を変更した場合も、令和10年3月31日までに変更の登記の申請を行う必要があります。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
また、住所等変更登記の手続については、さいたま地方法務局のホームページをご覧ください。