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新座市では、金融機関、信用保証協会と連携して、次の中小企業融資のあっせんを行っています。
〇特別小口無担保無保証人保証制度融資(特別小口)
〇中小企業融資(中口)
これらの融資については、支払った利子の一部を市が負担しています(利子補給制度)。
詳細については、「新座市制度融資の案内」 (別ウィンドウ・PDFファイル・589KB) をご覧ください。
中小企業の皆さまに、事業に必要な資金を円滑に調達していただくための制度です。
本制度は、「あっせん融資」で金融機関からの融資となりますので、取扱金融機関の融資担当者と、融資条件等について事前に相談をしてください。
なお、市の制度融資はすべて埼玉県信用保証協会の保証付き融資になりますので、保証協会の保証が得られない場合には、融資を受けることができません。
業種 | 資本の額または出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
医業(個人事業者) | ― | 100人以下 |
医業(法人) | ― | 300人以下 |
※個人事業者や会社の方は、原則として「資本の額または出資の総額」もしくは「常時使用する従業員数」のいずれか一方が該当している必要があります。(ただし、ゴム製品製造業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業については、資本金・従業員基準に特例が設けられていますので、ご注意ください。)
※特別小口融資の人数要件については、「常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下であること。(パート、アルバイトを含む)」となっておりますので、ご注意ください。
※また、許認可等が必要な事業を営んでいる場合は、その許認可等を取得していることが必要になります。
新座市制度融資の案内 (別ウィンドウ・PDFファイル・589KB)
※下表の○をクリックして、産業振興課所定の様式をダウンロードすることができます。
必要書類 | 個人 | 法人 | 備 考 | ||
特別小口 | 中口 | 特別小口 | 中口 | ||
融資申込書 | |||||
試算 | - | - | 任意の様式でも構いません。 決算月後7か月目から必要となります。 |
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市・県民税納税証明書、法人市民税納税証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 本庁舎2階の納税課で発行します。 |
所得・(非)課税証明書 | ○ | ○ | - | - | 本庁舎2階の課税課で発行します。 |
完納証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | 本庁舎2階の納税課で発行します。 |
融資依頼信用調査書 | |||||
職歴書 | |||||
許可・届出書等(写) | ○ | ○ | ○ | ○ | 建設業で許可書が無い場合は受注明細書(Word /PDF )が必要書類となります。 |
宣誓書 | 飲食業を営んでいる方は必要書類となります。 | ||||
確定申告書一式(写) (2期分) |
○ | ○ | ○ | ○ | 税務署に申告した直近2期分の確定申告書一式(決算書・勘定科目内訳書を含む)の写しを提出してください。 なお、確定申告書は税務署の受付印があるものとします。 また、電子申告の場合は、確定申告書を送信した際に返信される受付確認メール(メール詳細)を印刷し、併せて提出してください。 |
履歴事項全部証明書 | - | - | ○ | ○ | さいたま地方法務局志木出張所等で3か月以内に取得したもの |
図面(原本)・見積書(原本) ≪設備資金≫ |
○ | ○ | ○ | ○ | 店舗の改装等を行う場合 |
賃貸契約書(写)・内装工事承諾書 ≪設備資金≫ |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
賃貸物件の改装等を行う場合 |
見積書(原本)・カタログ(原本) ≪設備資金≫ |
○ | ○ | ○ | ○ | 備品等を購入する場合 |
委任状 | 金融機関が代理申請を行う場合に必要です。任意の様式でも構いません。 |
報告に当たっては「新座市電子申請・届出サービス」を利用します。以下のリンクから報告をお願いします。
この報告は、制度融資申込者の金融機関審査結果(信用保証協会に申込みをした内容)について、金融機関から提出をいただくものです。審査後、速やかに報告をお願いします。
審査結果報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
この報告は、制度融資が実行に至った際に金融機関から提出をいただくものです。実行後、速やかに報告をお願いします。
融資実行報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
以下の事項の変更があった場合は、市へ新座市中小企業融資条件変更内容報告書の提出が必要となります。変更が判明しましたら、速やかに報告をお願いします。
条件変更内容報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
住所、商号・氏名、代表者氏名、連帯保証人、期限、返済条件
この報告は、制度融資で設備資金の貸付けを受けた事業者が当該設備の工事等が完了した際に提出するものです。工事等完了後、30日以内に報告をお願いします。
工事等完了報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
報告に当たっては「新座市電子申請・届出サービス」を利用します。以下のリンクから報告をお願いします。
この報告は、新座市制度融資の月次の取引状況を金融機関からご報告いただくものです。月末を迎えましたら、速やかに提出するようご協力をお願いします。(提出の目安:毎月10日頃までに)
貸付状況月次報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
この報告は、新座市制度融資の月次報告の際、当月に延滞のあった債権を金融機関からご報告いただくものです。月末を迎えましたら、速やかに提出するようご協力をお願いします。(提出の目安:毎月10日頃までに)
延滞状況報告はこちらをクリックしてください(「新座市電子申請・届出サービス」の該当ページに移動します)。
この報告は、新座市制度融資の月次報告の際、当月に完済(繰上げ返済)のあった債権を金融機関からご報告いただくものです。月末を迎えましたら、速やかに提出するようご協力をお願いします。(提出の目安:毎月10日頃までに)
なお、代位弁済となった債権についても、本手続でご報告いただきますようお願いします。