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パスポート記載の氏名・本籍の都道府県等が変わったとき
手続の対象となる記載事項の変更
- 婚姻や養子縁組等により、戸籍上の姓を変更した場合
- 家庭裁判所の許可を得て、戸籍上の姓又は名を変更した場合
- 国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合
- 本籍の都道府県名が変わった場合
※次の場合は手続の必要はありません
- 同じ都道府県内で転籍した場合(パスポートの記載に変更がないため。)
- 住所を変更した場合(住所はパスポートの記載事項でないため。)
手続は次のとおりの方法があります ※新座市では電子申請はできません
- パスポートを新しく作りなおす(新規旅券)方法 こちらをご覧ください。→パスポート申請のご案内
- 現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート(残存有効期間同一旅券)の発給を申請する方法
※詳細は以下のとおり
残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通 ※令和5年3月改正の申請書をお使いください。(古い様式の申請書(記載事項変更は上縁部が黄緑色)の場合は書き直しになります。)
- 申請書はパスポートセンター窓口・各市町・地域の旅券窓口にあります(申請書上縁部が黄色)。
- 外務省ホームページの「ダウンロード申請書」(令和5年3月27日申請分から入力様式が変更されました。)も御利用いただけます。
※代理人が提出する場合、申請書に申請者御本人の署名などが必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請にあたって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
2 戸籍謄本 1通 ※戸籍抄本では受付できません。
- 提出の日前6か月以内に発行されたもの(改製原戸籍、戸籍の附票は不可。)
- 同一戸籍内の家族が同時に申請する場合は、戸籍謄本を1通提出いただくだけで全員の申請を受け付けることができます。
- 戸籍謄本は、本籍地の区市町村(戸籍担当係)でのみ入手できます。本籍が遠く離れている場合は郵送で請求することもできますので、本籍地の区市町村に問い合わせてください。
- 婚姻の場合、原則として、新しい戸籍ができてから申請してください。婚姻届を出してから新しい戸籍謄本ができるまで日数がかかりますのでご注意ください。
- 姓や本籍を変更したときにパスポートの手続を行わず、その後さらに転籍等を行なった場合、最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。その場合、パスポートと戸籍が同一人物のものであるかどうか確認できないときには、除籍謄本等を提出していただくことがあります。
3 写真 1枚 (申請書に貼らずにお持ちください)
写真の規格
縦45mm、横35mm、ふちなしで6か月以内に撮影したもの。
申請者本人のみが撮影されたもの。
正面向き、無帽、無背景、影なしのもの。
カラー、白黒どちらでも構いません。
市役所本庁舎内メインエントランス脇に証明写真機があります。
※写真は機械処理のため、規格外あるいは不適当な場合は撮り直しをお願いすることがあります。証明写真機を使って撮る際は、ご注意ください。写真の詳しい規格に関しては、申請案内または外務省のホームページをご覧ください。
外務省「パスポート申請用写真の規格について」(別ウィンドウで開きます)
4 現在お持ちのパスポート(申請の際に、提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取りの時に必ず持参してください。受け取りの際に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
5 住民票 ※居所申請の場合
提出の日前6か月以内に発行されたもの。
6 その他
国際結婚により配偶者の姓を別名として追記する場合には、綴りの確認のため、配偶者のパスポート又は外国政府発行の婚姻証明書等が必要になります。
手数料
手数料は6,000円(収入印紙4,000円、埼玉県手数料2,000円)です。
新座市では、パスポートを受領する際の窓口で、収入印紙を現金で購入することができます。
また、埼玉県手数料はキャッシュレス決済にてお支払いください。
※埼玉県収入証紙は令和5年12月末で廃止され、埼玉県手数料の支払はキャッシュレスが原則となりました。