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戸籍証明書(戸籍謄本・抄本など)
本籍地で発行する戸籍証明書
証明書の取得について
戸籍証明書(戸籍謄本・抄本など)はご自分の本籍地の市区町村役場に請求してください。
本籍地が新座市であれば市役所市民課(本庁舎1階)および各出張所で請求することができます。
請求できる方
- 本人またはその配偶者
- 直系尊属及び卑属(子、父母、孫、祖父母等)
代理人(上記以外の人)に戸籍謄本、戸籍抄本等の請求を委任する場合には本人からの委任状が必要です。
お持ちいただくもの
- 本人確認の書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート。顔写真が付いていないものは健康保険証や国民年金手帳など2点必要。)
- 手数料
手数料
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 個人事項証明書(戸籍抄本) 1通450円
- 除籍及び改製原戸籍謄抄本 1通750円
- 戸籍・除籍の附票 1通200円
- 身分証明書 1通200円
- 独身証明書 1通200円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円
※オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が発行可能となりました。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
市区町村の役所で発行する際には手数料がかかりますが、マイナポータル上で申請する場合には無料となります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
その他の証明書に関しては「証明書の種類と手数料」のページをご覧ください。
第三者(法人・債権者など)による請求について
法人等の第三者が住民票及び戸籍の証明書を交付請求できるのは住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、次の場合となります。
- 自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために住民票及び戸籍の証明書の記載事項を確認する必要があるとき
- 国又は地方公共団体の機関に提出する必要があるとき
- その他、住民票及び戸籍の証明書の記載事項を利用する正当な理由があるとき
必要なもの
- 戸籍証明書等交付申請書(下記の記入が必要です。)
- 対象者の本籍・筆頭書・氏名・生年月日(分かる場合)
- 請求者の氏名又は法人名
- 請求者の印鑑(法人の場合は社印・または代表者・管理者の印)
- 請求の任にあたる方の住所・氏名
- 利用目的(請求者と対象者との関係や使用目的、提出先など詳しく明記してください。)
- 請求者が法人の場合は、法人登記簿謄本の原本(3カ月以内のもの)
※原本還付希望の場合はそのことを表記した上で、原本と相違ない旨を記載して署名又は記名と押印した謄本の写しをあわせて提出してください。
- 請求の任にあたる方の本人確認書類
- 請求の任にあたる方の社員証又は在職証明書等
- 請求理由が確認できる資料(金銭消費賃借契約書やローン申込書、債務残高証明書などの写し、債権譲渡または委託契約がある場合はその契約書の写し、宛先不明等で返戻された封筒の写しなど)
※上記をご用意のうえご請求ください。
なお、内容を審査させていただき、審査結果によっては交付ができない場合もあります。
郵送請求
窓口に来られない場合は、郵送による申請もできます。
戸籍証明書等交付申請書(郵送用)に必要事項をご記入のうえ、下記のものを同封して、新座市市民課へ郵送してください。
受付後、戸籍証明書を送付します。ご請求いただいてから交付までは約1週間程度(郵便事情による)かかります。
同封していただくもの
- 戸籍証明書等交付申請書(郵送用)
- 手数料(郵便局の定額小為替をおつりのないように購入して同封してください。)
- 返信用封筒(切手を貼って郵便番号、住所、氏名を記入したもの。返送先は住民登録地になります。)
- 本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付き)、運転免許証、パスポート、健康保険証、国民年金手帳など。裏面に住所の記載がある場合は裏面のコピーも必要。)
第三者請求の場合
上記のものに加え、下記のものも同封してください。
- 請求者が法人の場合は、法人登記簿謄本の原本(3カ月以内のもの)
※原本還付希望の場合はそのことを表記した上で、原本と相違ない旨を記載して署名又は記名と押印した謄本の写しをあわせて提出してください。 - 請求の任にあたる方の社員証又は在職証明書等
- 請求理由が確認できる資料(金銭消費賃借契約書やローン申込書、債務残高証明書などの写し、債権譲渡または委託契約がある場合はその契約書の写し、宛先不明等で返戻された封筒の写しなど)
送付先
〒352-8623
埼玉県新座市野火止一丁目1番1号
新座市役所 市民課宛
電子申請
- 戸籍謄本・抄本
- 戸籍の附票
- 身分証明書
- 独身証明書
上記の証明書について、マイナンバーカード(署名用電子証明書搭載のもの)をお持ちの方は電子申請をすることができます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
本籍地以外の市区町村でも発行できる戸籍証明書(広域交付)
戸籍法が改正され、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口においても戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)を発行することが可能となりました。ただし、本籍地以外で取得できるのは本人またはその配偶者、直系尊属及び卑属(父母、子等)の方に限ります。
また、オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が本籍地および本籍地以外の市区町村で発行可能となりました。
【 ご 確 認 く だ さ い 】
- 相続等で出生から死亡までの戸籍を申請される場合、発行まで非常に時間がかかるため長時間(1時間~2.5時間)お待ちいただく場合があります。
- 受付時間によっては、当日に交付できない場合があります。この場合、請求された方が再度、窓口に来ていただく必要がありますのでご了承ください。
証明書の取得について
戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書(改製原戸籍謄本を含む。)について
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など個人のものは、ご自分の本籍地の市区町村役場に請求してください。
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)など同じ戸籍にいる方がすべて記載されたものは、市役所市民課(本庁舎1階)および各出張所でとることができます。
戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書について
オンライン上で行政手続をする際に利用可能な戸籍の証明書として、「戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号等通知書」が発行可能となりました。
これは行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16ケタの符号です。
この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
市区町村の役所で発行する際には手数料がかかりますが、マイナポータル上で申請する場合には無料となります。
※ただし、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となる見込みです(令和6年度末予定)。
請求できる方
- 本人またはその配偶者
- 直系尊属及び卑属(子、父母、孫、祖父母等)
お持ちいただくもの
- 本人確認の書類(マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真があるもので、住所・氏名等の記載事項が最新のもの。)
- 手数料
手数料
- 全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
- 除籍及び改製原戸籍謄本 1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書 1通700円