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パスポートの査証欄の余白がなくなったとき
手続ができる場合
申請の目安は、未使用の査証欄がおおむね見開き3ページ以下となった場合です。
手続は次のとおりの方法があります
- パスポートを新しく作りなおす(新規旅券)方法 こちらをご覧ください。→パスポート申請のご案内
- 現在お持ちのパスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート(残存有効期間同一旅券)の発給を申請する方法
マイナポータル経由でオンライン申請することもできます。→パスポートのオンライン申請について
窓口で書面により申請する場合、詳細は以下のとおりです。
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残存有効期間同一旅券の申請に必要な書類
1 一般旅券発給申請書(残存期間同一用) 1通
- 申請書はパスポートセンター窓口にあります(申請書上縁部が黄色)。
※古い様式の申請書(記載事項変更は上縁部が黄緑色)の場合は書き直しになります。 - ダウンロード申請書のウェブサイトで作成、印刷した申請書もご利用いただけます。
外務省「ダウンロード申請書」ページ(別ウィンドウ)
代理人が提出する場合、申請書に申請者ご本人の署名等が必要になりますので事前に申請書を入手してください。また、申請に当たって代理人の本人確認のための書類も必要になります。
未成年者が申請する場合には、法定代理人の同意(法定代理人のサイン)が必要になります。
2 写真 1枚 (申請書に貼らずにお持ちください)
写真の規格
- 縦45mm、横35mm、ふちなしで6か月以内に撮影したもの。
- 申請者本人のみが撮影されたもの。
- 正面向き、無帽、無背景、影なしのもの。
- カラー、白黒どちらでも構いません。
市役所本庁舎内メインエントランス脇に証明写真機があります。
※写真は機械処理のため、規格外あるいは不適当な場合は撮り直しをお願いすることがあります。証明写真機を使って撮る際は、ご注意ください。写真の詳しい規格に関しては、申請案内又は外務省のウェブサイトをご覧ください。
3 現在お持ちのパスポート(申請の際に提示してください。)
確認後に一旦お返しします。新しいパスポートの受け取りの時に必ず持参してください。受け取りの際に持参しないと、新しいパスポートはお渡しできません。
4 住民票 ※居所申請する場合
提出の日前6か月以内に発行されたもの。
5 戸籍謄本 1通 ※記載事項に変更がある場合
- 提出の日前6か月以内に発行されたもの(戸籍抄本、改製原戸籍、戸籍の附票は不可。)
- 戸籍謄本について詳細は本市のページ戸籍証明書(戸籍謄本・抄本など)をご確認ください。
手数料
手数料は6,300円(収入印紙4,000円、埼玉県手数料2,300円)です。
※マイナポータルからのオンライン申請の場合、埼玉県手数料1,900円
新座市では、パスポートを受領する際の窓口で、収入印紙を現金で購入することができます。
また、埼玉県手数料はキャッシュレス決済にてお支払いください。
※埼玉県収入証紙は令和5年12月末で廃止され、埼玉県手数料の支払はキャッシュレスが原則となりました。