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集会所・ふれあいの家
現在、市内には43の市立集会所(ふれあいの家含む)が設置されており、町内会活動、サークル活動、懇談会など市民の交流の場として、御利用いただけます。
申込み
令和7年10月1日(水曜日)から、集会所・ふれあいの家の申込方法が新座市公共施設予約システムによる申込みに変わりました。
新座市公共施設予約システムは以下のリンクからアクセスできます。
新座市公共施設予約システム(外部サイト)
新座市公共施設予約システムを利用するためには、利用登録(団体登録)が必要になります。
※ 施設の空き状況の確認だけであれば、利用登録やログインをしなくても確認することができます。
※ 集会所・ふれあいの家については、個人(1名)での利用登録はできませんので、御注意ください。
集会所
原則、利用日の2か月前の1日(午前9時)から利用日当日まで利用申込みを行えます。
なお、同一団体が一度に利用の申込みができるのは1か月当たり2回分までです。
ただし、1回の利用が終了した後であれば、追加で1回分の予約申込みが可能です。以降についても同様です。
※ 市外の団体は御利用いただけません。
ふれあいの家
原則、利用日の2か月前の1日(午前9時)から利用日当日まで利用申込みを行えます。
なお、同一団体が一度に利用の申込みができるのは1か月当たり4回分までです。
ただし、1回の利用が終了した後であれば、追加で1回分の予約申込みが可能です。以降についても同様です。
※ 市外の団体は利用日の2週間前からの利用申込みとなります。
使用料については、新座市公共施設予約システムから、利用日の7日前までにお支払いをお願いいたします。
支払期限までにお支払いがない場合、自動的に予約が取消しとなりますので、御注意ください。
また、支払後の取消はできず、お支払いいただいた使用料の返還はできません。
なお、利用日等の変更をする場合は、地域活動推進課まで電話して変更申請をしてください。
【お知らせ】
現在、新座市公共施設予約システムにおいて、オンライン決済機能の実装準備中のため、オンライン決済が御利用いただけません。
当面の間、ふれあいの家の使用料の支払いは請求準備が出来次第のお支払手続とさせていただきます。
お支払いについては、準備が出来次第、新座市公共施設予約システムのWebサイト等でご案内させていただきます。
御不便をお掛けし申し訳ございませんが、御理解のほどお願い申し上げます。
利用方法
集会所
令和7年10月1日(水曜日)から、集会所(全38施設)にスマートロックを導入しました。
スマートロックは、物理鍵の入ったキーボックスです。新座市公共施設予約システムで利用申込みをした後に発行される暗証番号を入力し、キーボックスを開錠して、集会所の玄関の鍵を取り出して御利用ください。
スマートロックの操作方法
(1) ボタンカバーを開けます。
(2) 暗証番号を押します。
(3) 「🔓/🔒」を押してキーボックスを開きます。
(4) キーボックスの中から鍵を取り出し、キーボックスを閉じて、再度「🔓/🔒」を押します。

暗証番号の確認方法
- 新座市公共施設予約システムから施設の利用申込完了後、暗証番号が自動生成され次第、新座市公共施設予約システムに御登録されたメールアドレスに暗証番号が通知されます。
- 新座市公共施設予約システムのマイページ内の「スマートロック」からも暗証番号を確認することができます。
- 直前の予約など暗証番号が発行されていない場合は、新座市公共施設予約システムのマイページ内の「スマートロック」から発行することができます。
注意点
- 認証番号の有効時間は、施設の予約時間の開始の10分前から終了の10分後までです。
- 施設の予約時間を過ぎると、認証番号を入力してもキーボックスは開かなくなりますのでご注意ください。
ふれあいの家
施設内に管理人が常駐しているため、団体名、予約時間、予約部屋等をお申し出の上、御利用ください。
利用時間
午前9時から午後9時30分まで
利用時間区分
【午前】午前9時から正午まで
【午後1】午後1時から3時まで
【午後2】午後3時30分から5時30分まで
【夜間】午後6時から9時30分まで
【全日】午前9時から午後9時30分まで
利用料
集会所
無料です。
ふれあいの家
原則として有料です。使用料は、利用施設及び利用時間によって異なります。詳しくはふれあいの家使用料のページをご覧ください。
なお、一定の条件を満たす場合は、減額規定が適用されます。
休所日
- 月曜日
- 12月29日から1月4日
- その他市長が必要と認めた日
利用できない場合
- 営利(商品陳列、売店類似行為又は興行)を目的として利用するとき
- 社会秩序を乱すおそれがあると認められるとき
- 建物又は附属物を破損するおそれがあるとき
- 不正な手続によって利用の許可を受けようとするとき
- 近隣住民に迷惑を及ぼすような楽器類などを使用するとき
施設一覧
| 施設名 | 所在地 |
|---|---|
|
あたご3-13-6 |
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池田5-10-29 |
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石神4-5-20 |
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大和田5-12-25 |
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大和田1-10-11 |
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大和田4-6-31 |
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片山2-12-7 |
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北野2-15-32 |
|
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北野3-8-26 |
|
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石神1-1-3 |
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栗原1-6-48 |
|
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栗原2-4-41 |
|
| 栗原5-2-15 | |
| 栗原6-5-22 | |
| 栄1-2-24 | |
| 栄5-2-17 | |
| 栄4-5-23 | |
| 新堀1-5-29 | |
| 新堀3-1-17 | |
| 新堀2-7-29 | |
| 野火止3-13-11 | |
| 栗原3-7-7 | |
| 道場1-13-53 | |
| 中野1-2-3 | |
| 野火止2-7-12 | |
| 新座2-14-61 | |
| 新座1-12-8 | |
| 野火止3-5-15 | |
| 西堀1-10-32 | |
| 野寺2-5-25 | |
| 野寺5-5-12 | |
| 野寺3-8-17 | |
| 野火止7-18-36 | |
| 野火止1-2-19 | |
| 野火止5-29-34 | |
| 野火止7-6-16 | |
| 野火止8-7-28 | |
| 野火止4-19-6 | |
| 馬場4-3-36 | |
| 東1-8-53 | |
| 東2-4-8 | |
| 東3-14-10 | |
| 堀ノ内2-3-48 |



















