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例1 世帯の所得が430,000円以下の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126854 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額350,000円(給与収入1,000,000円)、被保険者数2名(夫婦)、夫婦の年齢は共に40歳から64歳までを想定しています。
 所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた金額から算出しますので、所得割額は0円になります。
 均等割額は、7割軽減されます。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  0円
 均等割額  2名×10,200円(7割軽減後の額)=20,400円

 税額  20,400円

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 所得割額  0円
 均等割額  2名×5,100円(7割軽減後の額)=10,200円                                                

 税額  10,200円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  0円
 均等割額  2名×5,100円(7割軽減後の額)=10,200円

 税額  10,200円

 4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 所得割額   0円
 均等割額  2名×540円(7割軽減後の額)=1,080円
 18歳以上被保険者均等割額  2名×30円(7割軽減後の額)=60円

 税額  1,100円

年間保険税額(医療分+高齢者支援分+介護分+子ども支援分)

 医療分   20,400円
 高齢者支援分  10,200円
 介護分  10,200円
 子ども支援分  1,100円

 年間保険税額  41,900円

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