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例1 世帯の所得が430,000円以下の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126854 更新日:2023年4月14日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額350,000円(給与収入900,000円)で固定資産の所有無し、被保険者数2名(夫婦)、夫婦の年齢は共に40歳から64歳までを想定しています。
 所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた金額から算出しますので、所得割額は0円になります。
 均等割額及び平等割額は、7割軽減されます。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  0円
 資産割額  0円
 均等割額  2名×8,100円(7割軽減後の額)=16,200円
 平等割額  300円(7割軽減後の額)

 税額  16,500円

2.後期高齢者支援金分(支援金分)

 所得割額  0円
 均等割額  2名×3,600円(7割軽減後の額)=7,200円

 税額  7,200円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  0円
 均等割額  2名×4,200円(7割軽減後の額)=8,400円

 税額  8,400円

年間保険税額(医療分+支援金分+介護分)

 医療分   16,500円
 支援金分  7,200円
 介護分   8,400円

 年間保険税額  32,100円

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