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例6 65歳以上の公的年金受給者の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126859 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額1,300,000円(年金収入2,400,000円)、被保険者数2名(夫婦)、夫婦の年齢が共に65歳から74歳までを想定しています、
 所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた870,000円から算出します。
 均等割額は、2割軽減されます。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  870,000円×7.30%=63,510円
 均等割額  2名×27,200円(2割軽減後の額)=54,400円

 税額  117,900円

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 所得割額  870,000円×2.82%=24,534円
 均等割額  2名×13,600円(2割軽減後の額)=27,200円

 税額  51,700円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  なし
 均等割額  なし

 税額  なし

4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 所得割額  870,000円×0.29%=2,523円
 均等割額  2名×1,440円(2割軽減後の額)=2,880円
 18歳以上被保険者均等割額  2名×80円(2割軽減後の額)=160円

 税額  5,500円

年間保険税額(医療分+高齢者支援分+介護分+子ども支援分)

 医療分  117,900円
 高齢者支援分  51,700円
 介護分  0円
 子ども支援分  5,500円

 年間保険税額  175,100円

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