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例5 65歳未満の公的年金受給者の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126858 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額1,600,000円(年金収入2,500,000円)、被保険者数2名(夫婦)、夫婦の年齢が共に61歳から64歳までを想定しています。
 所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた1,170,000円から算出します。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  1,170,000円×7.30%=85,410円
 均等割額  2名×34,000円=68,000円

 税額 153,400円

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 所得割額  1,170,000円×2.82%=32,994円
 均等割額  2名×17,000円=34,000円

 税額  66,900円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  1,170,000円×2.46%=28,782円
 均等割額  2名×17,000円=34,000円

 税額  62,700円

4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 所得割額  1,170,000円×0.29%=3,393円
 均等割額  2名×1,800円=3,600円
 18歳以上被保険者均等割額  2名×100円=200円

 税額  7,100円

年間保険税額(医療分+高齢者支援分+介護分+子ども支援分)

 医療分  153,400円
 高齢者支援分  66,900円
 介護分  62,700円
 子ども支援分  7,100円

 年間保険税額  290,100円

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