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例7 自宅を売却した譲渡所得がある場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126860 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額5,500,000円(営業所得2,000,000円、特別控除後の譲渡所得3,500,000円)、被保険者数3名(夫婦と子ども1名)、夫婦の年齢が共に40歳から64歳まで、子どもの年齢は19歳から39歳までを想定しています。
 所得割額は、総所得金額(営業所得と特別控除後の譲渡所得の合計額)から基礎控除額430,000円を除いた5,070,000円から算出します。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  5,070,000円×7.30%=370,110円
 均等割額  3名×34,000円=102,000円

 税額  472,100円

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 所得割額  5,070,000円×2.82%=142,974円
 均等割額  3名×17,000円=51,000円

 税額  193,900円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  5,070,000円×2.46%=124,722円
 均等割額  2名×17,000円=34,000円

 税額  158,700円

4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 所得割額  5,070,000円×0.29%=14,703円
 均等割額  3名×1,800円=5,400円
 18歳以上被保険者均等割額  3名×100円=300円

 税額  20,400円

年間保険税額(医療分+高齢者支援分+介護分+子ども支援分)

 医療分  472,100円
 高齢者支援分  193,900円
 介護分  158,700円
 子ども支援分  20,400円

 年間保険税額  845,100円

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