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例3 給与所得者の場合の国民健康保険税の計算方法その2

ページID:0126856 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

計算例 

 総所得金額3,160,000円(給与収入4,500,000円)、被保険者数4名(夫婦と子ども2名)、夫婦の年齢は共に40歳未満、子どもの年齢は7歳未満を想定しています。
 所得割額は、総所得金額から基礎控除額430,000円を除いた2,730,000円から算出します。

1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  2,730,000円×7.30%=199,290円
 均等割額  2名×32,000円=64,000円 2名×16,000円(未就学児により均等割額5割軽減)=32,000円

 税額  295,200円

2.後期高齢者支援金分(支援金分)

 所得割額  2,730,000円×2.32%=63,336円
 均等割額  2名×14,000円=28,000円 2名×7,000円(未就学児により均等割額5割軽減)=14,000円

 税額  105,300円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  なし
 均等割額  なし

 税額  なし

年間保険税額(医療分+支援金分+介護分)

 医療分   295,200円
 支援金分   105,300円
 介護分       0円

 年間保険税額  400,500円

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