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例4 自営業者(妻が専従者)の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126857 更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額2,500,000円(営業所得)、専従者の総所得金額650,000円(給与収入1,200,000円)、被保険者数4名(夫婦と子ども2名)、夫婦の年齢が共に40歳から64歳まで、子どもの年齢は40歳未満を想定しています。
 所得割額は、営業所得と専従者の給与所得からそれぞれ基礎控除額430,000円を除いた2,070,000円、220,000円から算出します。

 1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×7.30%=151,110円
         (専従者分)220,000円×7.30%=16,060円 (合計)167,170円
 均等割額  4名×32,000円=128,000円

 税額  295,100円

2.後期高齢者支援金分(支援金分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×2.32%=48,024円
         (専従者分)220,000円×2.32%=5,104円 (合計)53,128円
 均等割額  4名×14,000円=56,000円

 税額  109,100円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×2.22%=45,954円
         (専従者分)220,000円×2.22%=4,884円 (合計)50,838円
 均等割額  2名×15,000円=30,000円

 税額  80,800円

年間保険税額(医療分+支援金分+介護分)

 医療分   295,100円
 支援金分  109,100円
 介護分   80,800円

 年間保険税額  485,000円

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