ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金・保険・年金 > 国民健康保険 > 例4 自営業者(妻が専従者)の場合の国民健康保険税の計算方法

本文

例4 自営業者(妻が専従者)の場合の国民健康保険税の計算方法

ページID:0126857 更新日:2026年4月7日更新 印刷ページ表示

計算例

 総所得金額2,500,000円(営業所得)、専従者の総所得金額650,000円(給与収入1,300,000円)、被保険者数4名(夫婦と子ども2名)、夫婦の年齢が共に40歳から64歳まで、子どもの年齢は7歳から18歳までを想定しています。
 所得割額は、営業所得と専従者の給与所得からそれぞれ基礎控除額430,000円を除いた2,070,000円、220,000円から算出します。

 1.医療給付費分(医療分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×7.30%=151,110円
         (専従者分)220,000円×7.30%=16,060円 (合計)167,170円
 均等割額  4名×34,000円=136,000円

 税額  303,100円

2.後期高齢者支援金分(高齢者支援分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×2.82%=58,374円
         (専従者分)220,000円×2.82%=6,204円 (合計)64,578円
 均等割額  4名×17,000円=68,000円

 税額  132,500円

 3.介護納付金分(介護分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×2.46%=50,922円
         (専従者分)220,000円×2.46%=5,412円 (合計)56,334円
 均等割額  2名×17,000円=34,000円

 税額  90,300円

4.子ども・子育て支援納付金分(子ども支援分)

 所得割額  (営業所得分)2,070,000円×0.29%=6,003円
         (専従者分)220,000円×0.29%=638円 (合計)6,641円
 均等割額  2名×1,800円=3,600円
 18歳以上被保険者均等割額  2名×100円=200円

 税額  10,400円

年間保険税額(医療分+高齢者支援分+介護分+子ども支援分)

 医療分  303,100円
 高齢者支援分  132,500円
 介護分  90,300円
 子ども支援分  10,400円

 年間保険税額  536,300円

このページと関連のあるページ

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?