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市内事業者の方の売上拡大、利益向上等を図るため、埼玉県を始めとする都道府県が承認する経営革新計画の採択者事業者の方に、同計画に沿った事業経費の一部を助成し、販路開拓等を支援します。
⑴ 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる法人又は個人事業主の方
⑵ 市税を滞納していないこと
⑶ 令和4年4月以降に経営革新計画の承認を受けていること(経営革新計画については、埼玉県のほか、他の都道府県で承認されたものも対象となります。)
経営革新計画とは、主に新商品の開発生産や新しいサービスの開発、提供等の新事業活動に係る計画を事業者が策定し、採択制により各都道府県が承認するものです。
中期的な事業計画を策定することで、経営目標が明確をなり、新しい取組をスタートするきっかけとなるものです。
※ 埼玉県の経営革新計画についての詳細は、こちらをクリックしてください。(埼玉県ホームページに移動します)
※ 埼玉県の経営革新計画の申請先は、新座市商工会になります(電話:048-478-0055)。
・ 機械購入、備品購入、構築物(工事費)、ソフトウェア購入、リース資産、開発費などの資産形成経費
・ 広報費、外注費、賃借費、修繕費などの販売費及び一般管理費
※ 対象外となる経費もあります。詳細は、下記Q&Aに掲載しています。
※ 対象となる経費のうち、維持管理費については、「3か月分」が対象です。
【補助額】対象経費の2分の1の額(千円未満切捨て)
【補助上限額】20万円
⑴ 新座市商工会へ経営革新計画の申請 ※ ⇒ ⑵ 経営革新計画の承認 ⇒ ⑶ 市へ本補助金の交付申請 ※ ⇒ ⑷ 交付決定 ⇒ ⑸ 補助事業の実施 ※ ⇒ ⑹ 市へ実績報告のご提出 ※ ⇒ ⑺ 交付額確定 ⇒⑻ 市へ請求書のご提出 ※ ⇒ ⑼ 補助金の振込み
※ 貴社に行っていただく手続き、実施事項は上記の⑴、⑶、⑸、⑹、⑻となります。
※ 上記⑷の交付決定前に、事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
※ 上記⑷の交付決定後に、対象経費の額に変更などがあった場合は、事前に変更申請が必要となります(下記申請書参照)。
※ 下記Q&Aに留意点等を掲載しています。
・ 申請書類チェック表【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・474KB)
・ 新座市経営革新計画支援事業補助金交付申請書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・128KB)
・ 経営革新計画の実施に沿った経費内訳書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・34KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・512KB)
・ 個人情報利用目的外利用同意書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・106KB)
・ 補助対象要件確認書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・339KB)
・ 上記の経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料 (貴社で用意いただく資料)
※ 見積書の写し及びカタログの写しをご提出ください。
※ 上記資料がない場合は、他の資料で各費用の金額及び内容が確認できるものをご提出ください(自社資料でなく、販売予定事業者により作成された資料であるもの)
・ 経営革新計画承認書の写し(貴社で用意いただく資料)
・ 経営革新計画に係る承認申請書の写し(貴社で用意いただく資料)
・ 経営革新計画の写し【別表1から別表4まで】(貴社で用意いただく資料)
※ 各別表は、経営革新計画の「別表1 経営革新計画」、「別表2 実施計画と実績」、「別表3 経営計画及び資金計画」、「別表4 設備投資計画」です。
《参考》 記入例
交付申請書 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・213KB) 経費内訳書 記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・647KB)
・ 申請書類チェック表 (別ウィンドウ・PDFファイル・441KB)
・ 新座市経営革新計画支援事業補助金実績報告書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・21KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・408KB)
・ 新座市経営革新計画支援事業補助金請求書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・132KB)
・ 対象経費の支払いが確認できる資料(貴社で用意いただく資料)
※ 振込書の写し又は領収書の写しを御提出ください。ない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳などの貴社で作成した資料でないもの)を御提出ください。
※ 交付申請時に「経営革新計画に沿った経費内訳書」で記載した各費用の全ての支払いが確認できる資料が必要となります。
・ 事業の実施状況を証する書類(貴社で用意いただく資料)
例) 備品の購入や工事を実施した場合は、その写真。ホームページを構築した場合は、ホームページ部分のプリントアウト など
・ 振込先口座の通帳(見開き面)の写し又はキャッシュカードの写し(貴社で用意いただく資料)
・ 新座市経営革新計画支援事業補助金変更申請書【Word】 (別ウィンドウ・Wordファイル・20KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・395KB)
上記申請書類を揃えていただき、以下の宛先に郵送いただくか、ご来庁ください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て
[問合せ先] 048-477-6346
交付申請:令和7年2月28日
実績報告:令和7年3月31日
Q1 「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる」とは、何か。
A1 市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることです。この場合、法人の方は法人市民税、個人事業主の方は市民税が発生するため、目的外利用同意書又は納税証明書のご提出により、当該要件を確認します。
Q2 法人で市内に事業実態はあるが、新座市内の本店又は支店登記はない。この場合は、対象となるか。
A2 市内の法人登記がなくても、市内に事業実態があれば対象となります。
Q3 交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいるが、この場合は対象となるか。
A3 対象となりません。上記の「交付決定後」に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。
Q4 国や県などの補助金を受ける予定もあるが、この場合でも市の補助は対象となるか。
A4 同一経費については、対象外となります。ただし、それ以外の経費については、対象となります。
Q5 本補助の申請限度回数は、1回のみであるか。
A5 1回の経営革新計画につき、1回の補助となります。このため、経営革新計画の承認事業が複数あれば、当該事業ごとに申請が可能です。
Q6 対象外となる経費は、どんなものであるか。
A6 次のような経費は、対象とはなりません。このほかにも対象外となるものもありますので、詳しくは市産業振興課までお問合せください。
・ 人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など、通常の企業活動の費用と混在する経費
・ 汎用性のある備品(明らかに使途が経営革新計画の事業のみであると判断できる場合を除く)
・ 振込手数料、接待交際費、土地購入費 など
Q7 経費を導入する場所(店舗、事務所等)は、新座市外でも対象となるか
A7 市外の場合、対象外となります。
新座市内の店舗、事務所等で当該経費を導入いただくことが要件となります。
Q8 車両の購入は対象となるか。
A8 承認された経営革新計画の計画内容に沿うものであるとともに、商業用の車両の購入費は、対象となります。
ただし、それ以外については対象外です(車両ナンバーの先頭番号が「3」、「5」、「7」などは対象外)
Q9 対象経費の額は、消費税込み、消費税抜きのどちらであるか。
A9 消費税込みの額となります。