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創業者の方や新たに副業を行う方に、事業が安定し軌道に乗るために必要となる創業計画書の策定を支援するとともに、当該計画に沿った経費の一部を補助し、創業期をサポートします。
新座市創業支援補助金チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・873KB)
※ 予算上限に達した場合は、受付終了となりますので、予めご了承ください。
・ 創業日が、令和7年4月1日以後であって、かつ、創業の日から1年以内の事業者又は年度内までに創業しようとする方
・ 市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる方又は営もうとしている方
・ 市税を滞納していない方
・ 特定創業支援の証明書の交付を受けている方 【証明書に関する詳細は、こちら(新座市ホームページ内のページ)】
・ にいざビジネスサポート経営相談を複数回利用し、創業計画書の策定を行った方
※ 策定完了に係るにいざビジネスサポートコーディネーターの確認書が必要になります(下記に様式あり)。
【にいざビジネスサポート経営相談に関する詳細は、こちら(新座市ホームページ内のページ)】
・ 次の事業規模の範囲内に該当する方
個人事業主:一部の業種を除く全ての方(予定含む)
法人:次の範囲に該当する方(予定含む)
業種 |
次のいずれかを満たすこと |
|
---|---|---|
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員数 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
製造業、建設業、運輸業などの 上記以外の業種 |
3億円以下 | 300人以下 |
※ 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、一般社団法人など一部対象外となる法人格もあります(中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者の方を対象としています。)。
策定した創業計画書に沿う費用であって、次に掲げるもの
・ 机、イスなどの事業に必要な備品購入費、内装費
・ 販促費、広報費、外注費
・ 法人設立に関する費用 など
※ 対象となる経費のうち、維持管理費については、「3か月分」が対象です。
【補助額】 対象経費の2分の1の額 (千円未満切捨て)
【補助上限額】
・ 個人事業主:5万円
・ 法人(法人設立予定者も含む):8万円
⑴ 交付申請 ※ ↠ ⑵ 交付決定 ↠ ⑶ 補助事業の実施 ※ ↠ ⑷ 実績報告のご提出 ※ ↠ ⑸ 交付額確定 ↠⑹ 請求書のご提出 ※ ↠ ⑺ 補助金の振込み
※ 貴社に行っていただく手続き、実施事項は上記の⑴、⑶、⑷、⑹となります。
※ 上記⑵の交付決定前に、事業の実施(契約の締結、支払いなどを含む)が行われた場合は、対象外となりますので、ご注意ください。
※ 上記⑵の交付決定後に、対象経費の額に変更などがあった場合は、事前に変更申請が必要となります(下記申請書参照)。
※ 下記Q&Aに留意点等を掲載しています。
・ 申請書類チェック表【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・501KB)
・ 新座市創業支援補助金交付申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・18KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・234KB)
・ 補助上限額に関するフローチャート (別ウィンドウ・Excelファイル・23KB)
・ 新座市創業計画書 (別ウィンドウ・Excelファイル・30KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・248KB)
※ にいざビジネスサポート経営相談でコーディネーターによる支援を受け、創業計画書を策定することが要件となります。
・ 創業計画書に係る確認書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・373KB)
・ 対象経費内訳書 (別ウィンドウ・Wordファイル・30KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・504KB)
・ 個人情報利用目的外利用同意書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・104KB)
・ 補助対象要件確認書【PDF】 (別ウィンドウ・PDFファイル・348KB)
・ 上記の経費内訳書で記載した各費用の金額及び内容が確認できる資料
※ 見積書の写し及びカタログの写しをご提出ください。
※ 上記資料がない場合は、他の資料で各費用の金額及び内容が確認できるものをご提出ください(自社資料でなく、販売予定事業者により作成された資料であるもの)
・ 特定創業支援等事業の証明書(経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書)
・ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業として既に開業している方のみ)
・ 履歴事項全部証明書の写し(既に法人設立をした方のみ。発行日はどの日付けでも可)
《参考》 創業計画書の記入例
創業計画書記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・538KB)
・ 申請書類チェック表 (別ウィンドウ・PDFファイル・440KB)
・ 新座市創業支援補助金実績報告書 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・375KB)
・ 新座市創業支援補助金請求書 (別ウィンドウ・Wordファイル・17KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・129KB)
・ 対象経費の支払が確認できる資料
※ 振込書の写し又は領収書の写しを御提出ください。ない場合は、対象経費の支払いが確認できる外部資料(元帳などの貴社で作成した資料でないもの)を御提出ください。
※ 交付申請時に「対象経費内訳書」で記載した各費用の全ての支払が確認できる資料が必要となります。
・ 事業の実施状況を証する書類
例)備品の購入や工事を実施した場合は、その写真 など
・ 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人事業主で交付申請時に提出していない方のみ)
・ 履歴事項全部証明書の写し(法人で交付申請時に提出していない方のみ。発行日はどの日付けでも可)
・ 振込先口座の通帳(見開き面)の写し又はキャッシュカードの写し(貴社で用意いただく資料)
・ 新座市創業支援補助金変更申請書 (別ウィンドウ・Wordファイル・20KB) PDFはこちら (別ウィンドウ・PDFファイル・397KB)
上記申請書類を揃えていただき、以下の宛先に郵送いただくか、ご来庁ください。
〒352-8623 新座市野火止1-1-1 新座市役所 産業振興課 宛て
[問合せ先] 048-477-6346
令和8年3月31日
Q 既に数年前から事業を行っているが、今回、新座市内において、新たに店舗を構える予定である。この場合、対象となるか。
A 対象となりません。創業して1年以内の方、又は年度内に創業を予定している方が対象となります。
Q 「市内の事務所、店舗等において事業を営んでいる(予定含む)」とは、何か。
A 市内に店舗、事務所、工場等があり、当該地で企業活動を行っていることです(予定含む)。
Q 「市税を滞納していないこと」について、法人を設立して間もないため、法人市税が発生していないが、対象となるか。
A 対象となります。
Q 交付申請時点で、対象経費の相手側との契約と支払いが済んでいるが、この場合は対象となるか。
A 対象となりません。上記の「交付決定後」に契約及び支払いをしていただくことが要件となります。
Q 国や県などの補助金を受ける予定もあるが、この場合でも市の補助は対象となるか。
A 同一経費については、対象外となります。ただし、それ以外の経費については、対象となります。
Q 本補助の申請限度回数は、1回のみであるか
A 1回のみ補助となります(過年度分も含む)。
Q 対象外となる経費は、どんなものであるか
A 次のような経費は、対象とはなりません。このほかにも対象外となるものもありますので、詳しくは市産業振興課までお問合せください。
・ 人件費、仕入れ費用、光熱費、通信費、家賃など、通常の企業活動の費用と混在する経費
・ 決済手数料、振込手数料、接待交際費、旅費、土地購入費 など
Q 経費を導入する場所(店舗、事務所等)は、新座市外でも対象となるか。
A 市外の場合、対象外となります。
新座市内の店舗、事務所等で当該経費を導入いただくことが要件となります。
Q 対象経費の額は、消費税込み、消費税抜きのどちらであるか。
A 消費税込みの額となります。