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事業所のごみのリサイクル・適正処理、減量にご協力を

ページID:0081637 更新日:2021年2月1日更新 印刷ページ表示

ごみの適正処理と減量にご協力を

 近年、物の価値観が多様化する中、ごみ質の多様化とともに、ごみの排出量は増加の一途をたどり、逼迫するごみの最終処分場の延命を目的としたごみ減量と、資源のリサイクルを図る循環型社会の構築が大きな社会的課題となっております。
 このような状況の中、事業者の皆様におかれましても、大切な地球環境を守るために、ごみの正しい処理と減量化にご理解とご協力をお願いいたします。

事業所のごみ(事業系ごみ)は集積所に出せません

 市が集積所から収集するごみは、一般家庭の日常生活から出たごみだけです。
 事業活動に伴って出たごみ(従業員が休憩時間等に飲食した際の生ごみや飲食物の容器等を含む。)は、『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第3条によって事業者の責任で処理することになっています。

事業者の責務

『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第3条の趣旨

  1. 事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理すること。
  2. 事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより減量化に努めること。
     物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合に適正な処理が困難にならないような開発を行うと共に、適正な処理の方法についての情報を提供すること等により適正な処理が困難にならないようにすること。
  3.  前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力すること。

事業系ごみとは

 ごみ(廃棄物)のうち、会社・商店などの事業所(学校や病院なども含む)が事業活動に伴って生じた廃棄物をいいます。
事業系ごみには、事業系一般廃棄物と産業廃棄物があり、その処理は事業者自らが行うことになっています。

産業廃棄物とは

 『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』に定められた19種類の廃棄物で、一般的には、会社や工場などの事業に直接関係する活動に伴って発生した廃棄物を言います。

自己処理ができない場合は

 事業系ごみの一般廃棄物は、新座環境センター(可燃ごみに限る)又は富士見環境センター(ビン、カン、ペットボトル、可燃ごみ、不燃ごみ)に直接持ち込むか、一般廃棄物処理業許可業者に依頼してください(処理料金はいずれも有料)。
 なお、従来「可燃ごみ」として環境センターで受け入れていた「事業系プラスチック類」は、平成14年10月から受入れ停止となりましたので、リサイクル等の処理ルートを確立してください。
 ただし、一般家庭から排出されるものと同様の「容器包装プラスチック」で、排出基準を満たすものであれば「可燃ごみ料金」で受入れします。

正しい分別にご協力をお願いします

ごみ袋は透明又は白色半透明をご利用ください。一般廃棄物の最終処分場から、搬入された可燃ごみの焼却灰の中に異物(カン・電池・スチール製品など)が多く混入していると警告を受けています。
 また、引火性の物などが混在していると、爆発等の事故の原因にもなります。
 一般廃棄物と産業廃棄物の分別はもとより、可燃ごみ、不燃ごみ、リサイクル資源などの正しい分別にご協力をお願いします。

大切な資源のリサイクルを

 紙類(段ボール、新聞紙・チラシ、雑誌・パンフレット・カタログ)、カン、ビン、ペットボトル、資源プラスチックなどは、資源としてリサイクルすることにより大切な資源の保護になるとともに、ごみの減量化にもつながります。
 なお、リサイクル資源を富士見環境センターに直接持ち込む場合の手数料は、カンは無料、ビンは20キログラム当たり340円、ペットボトルは20キログラム当たり460円となります。
 また、事業所から出るプラスチック類の中でも、一般家庭から排出されるものと同様の「容器包装プラスチック」で排出基準(洗って乾かし、透明または白色半透明のビニール袋に入れる)を満たしていれば、20キログラム当たり460円(可燃ごみ料金)で受入れします。
 紙類については、紙問屋に搬入する方法もあります。