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国内の友好姉妹都市

ページID:0115649 更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

新座市では、国内の2都市と友好(姉妹)都市提携を結び、様々な交流を行っています。このページでは、国内の2都市について紹介します。

海外の友好(姉妹)都市3都市についてはこちら

栃木県那須塩原市(旧西那須野町)

那須塩原市の概要

那須塩原市は、都心から約150キロメートルの栃木県の北部に位置しています。
市の面積は592.82平方キロメートルで、その半分は、那須火山帯に属した湯量豊富な塩原温泉郷や板室温泉郷、三斗小屋温泉を始め、箒(ほうき)川沿いの四季折々に彩りを見せる塩原渓谷や沼ッ原湿原を代表とした観光の名所となる自然豊かな山岳部が占めています。残りの半分は、北側を那珂川、南側を箒川に挟まれた緩やかな傾斜の扇状地が広がっています。標高は200メートル以上であり、高原性の冷涼な気候です。また、酪農が盛んで、生乳産出額が全国第2位を誇っています。
平成17年1月1日、黒磯市、西那須野町、塩原町が合併し、那須塩原市となりました。

那須塩原市役所

住所

栃木県那須塩原市共墾社108-2

電話番号

0287-62-7109

那須塩原市のホームページ

那須塩原市のホームページはこちら(外部リンク)

交流のきっかけ

平成4年10月17日、西那須野町の提唱により、新座市と愛知県安城市の2市1町で疏水サミットを開催したのが交流のきっかけです。その後、小学生で編成された「ちびっこ疏水探検隊」を相互に派遣するなど、さまざまな交流を続けてきました。
平成7年に西那須野町と災害時相互応援協定、平成12年に友好姉妹都市提携を締結しましたが、平成17年1月に合併して那須塩原市となったことを機に、両市のさらなる友好を深めるため、平成17年11月1日に改めて友好姉妹都市提携及び災害時における相互応援協定を締結しました。

交流の経過について、詳しくはこちら

友好姉妹都市提携に関する協定書の内容

埼玉県新座市と栃木県那須塩原市とは、郷土に残る文化遺産である野火止用水・那須疏水によるまちづくりを通じて育まれた相互の住民による交流と友好親善を促進するため、ここに友好姉妹都市提携を締結する。
この協定書には、友好姉妹都市提携の締結により、相互の住民の友好関係が更に促進するという相互の願いが込められている。
新座市と那須塩原市は、教育、文化、スポーツ、産業その他の交流を通じて相互の理解と信頼を深め、恒久的な友好親善関係を将来にわたって進展させるよう努力する。

平成17年11月1日

疏水サミット共同宣言文

平成4年に西那須野町(現那須塩原市)の提唱により、新座市と愛知県安城市の2市1町で開催した疏水サミットにおいて、次のとおり共同宣言文が交わされました。

1 わたしたちは、疏水・用水・河川の清浄化に努めます。
1 わたしたちは、疏水・用水・河川の流れをいかしたまちづくりを進め、心のふるさととして、後世に引き継ぎます。
1 わたしたちは、先人への感謝とともに、疏水・用水・河川の歴史を正しく継承します。
1 わたしたちは、疏水・用水・河川の管理者への感謝を忘れずに、自らできる浄化運動の実践に努めます。
1 わたしたちは、疏水・用水・河川を守り、育てる共鳴者を募り、地球環境保護の輪を広げます。

災害時における相互応援に関する協定書の内容

(趣旨)
第1条 この協定は、新座市又は那須塩原市(以下「市」という。)において、大規模な災害が発生し、被災した市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災した市の要請にこたえ、相互に救援協力し、被災した市の応急対策を円滑に遂行するため、締結するものである。
(連絡の窓口)
第2条 両市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水、生活必需品等の救援用物資の提供及びあっせん
(2) 車両等の貸与、応急対策用資機材の提供及びあっせん
(3) 被災者の一時収容のための施設の提供
(4) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する市は、次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、電話等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号及び第2号に掲げるもののうち必要な品名、数量等
(3) 応援場所及び当該場所への経路
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した市の負担とする。
2. 応援を要請した市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を要請した市から申出があった場合には、応援した市は当該費用を一時立替支弁するものとする。
(資料及び情報の交換)
第6条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(施行日)
第8条 この協定は、平成17年11月1日から施行する。
2. 平成7年11月1日付けで新座市と西那須野町が締結した「災害時における相互応援に関する協定書」は、この協定の締結とともにその効力を失う。

 平成17年11月1日

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新潟県十日町市(旧中里村)

十日町市の概要

十日町市は、東京から約200キロメートル、新潟市から約100キロメートルに位置する新潟県南部の都市です。
市の面積は、589.92平方キロメートルで、市の東側には魚沼丘陵、西側には東頸城丘陵の山々が連なっています。中央部には日本一の大河信濃川が南北に流れ、十日町盆地とともに雄大な河岸段丘が形成されています。また、西部中山間地域には渋海川の流域に集落が点在し、棚田などにより美しい農山村の景観を呈しています。最南部は上信越高原国立公園の一角を含め、標高2,000メートル級の山岳地帯となっています。
平成17年4月1日、旧十日町市、川西町、中里村、松代町及び松之山町の5市町村が新設合併して、十日町市となりました。

十日町市役所

住所

新潟市十日町市千歳町3-3

電話番号

0287-62-7109

十日町市のホームページ

十日町市のホームページはこちら(外部リンク)

交流のきっかけ

本市と旧中里村は、昭和61年の新座市スポーツ少年団の交流をきっかけとし、交流を続けてきました。
平成7年11月1日には災害時における相互応援協定を、平成14年11月1日には友好姉妹都市提携に関する協定書を締結し、平成17年4月に合併して十日町市となった後にも中里地区との交流等を続けてきましたが、両市のさらなる友好を深めるため、平成20年4月に災害時における相互応援協定を、同年5月に友好姉妹都市提携を締結しました。

交流の経過について、詳しくはこちら

友好姉妹都市提携に関する協定書の内容

埼玉県新座市と新潟県十日町市とは、永年にわたる住民相互の交流と災害時相互応援協定等を通じて育まれた友好親善を更に促進するため、ここに友好姉妹都市提携に関する協定を締結する。
この協定書には、友好姉妹都市締結により、相互の住民の友好関係を更に増進させるという強い願いが込められている。
新座市と十日町市は、教育、文化、スポーツ、産業、観光等の諸分野における交流を通じて相互の理解と信頼を深め、恒久的な友好親善関係を進展させる努力をする。

平成20年5月1日

災害時における相互応援に関する協定書の内容

(趣旨)
第1条 この協定は、十日町市又は新座市(以下「都市」という。)において、大規模な災害が発生し、被災都市だけでは十分に被災者の救援等の応急措置が実施できない場合に、被災都市の要請に応え、相互に救援協力し、被災都市の応急対策を円滑に遂行するため、平成7年11月1日に新座市と旧中里村との間で締結した災害時における相互応援に関する協定を受け、締結するものである。
(連絡の窓口)
第2条 都市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部署を定め、災害が発生したときは、速やかに相互に連絡するものとする。
(応援の内容)
第3条 応援の内容は、次のとおりとする。

    食糧、飲料水、生活必需品の救援用物資の提供及びあっせん
    車両等の貸与、応急対策用資機材の提供及びあっせん
    被災者の一時収容のための施設の提供
    救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、技能職等の職員の派遣
    その他特に要請のあった事項

(応援要請の手続)
第4条 応援を要請する都市は、次の事項を明らかにし、電話等により要請し、後日文書を提出するものとする。

    被災の状況
    前条第1号及び第2号に掲げるものの必要な品名、数量等
    応援の場所及び当該場所への経路
    その他必要な事項

(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、原則として応援を要請した都市の負担とする。
2 応援を受けた都市が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受けた都市から要請があった場合には、応援した都市は当該費用を一時繰り替えて支弁するものとする。
(資料及び情報の交換)
第6条 この協定による応援が円滑に行われるよう必要に応じ、防災に関する情報及び資料を相互に交換するものとする。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。
(施行日)
第8条 この協定は、平成20年4月1日から施行する。

 

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