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自宅を訪れた悪質な事業者から、実際には必要のないリフォーム工事の勧誘を受けて工事をした結果、高額な支払を求められるといった被害があります。短期間に次々と必要のない工事を契約させる手口にも注意しましょう。
出典:訪問販売等による悪質な住宅リフォームに関する消費者トラブルへの対策について(消費者庁ホームぺージ)
工事をする場合、必ず複数の事業者から見積りを取り、工事前後の写真等の記録を事業者からもらいましょう。
断った消費者に再度しつこく自宅で勧誘することは禁止されています。
自宅を訪問した事業者からリフォームの勧誘を受けた場合、契約しても、8日以内であればクーリング・オフができます。また、短期間に訪問して次々と不要な工事を販売されたときには、1年以内は契約の解除を行うことができる場合もあります。
困ったときには一人で悩まず、新座市消費生活センター(048-424-9162)や消費者ホットライン188にご相談ください。
悪質なリフォーム事業者にご注意ください!!(消費者庁ホームページ)
訪問販売によるリフォーム工事・点検商法(国民生活センターホームページ)
住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、国土交通省の告示による住宅リフォーム事業者団体登録制度を創設しました。
住宅リフォーム事業者団体の登録に関し必要な事項を定め、要件を満たす住宅リフォーム事業者団体を国が登録・公表することにより、団体を通じた住宅リフォーム事業者の業務の適正な運営を確保するとともに、消費者への情報提供等を行い、消費者が住宅リフォーム事業者の選択の際の判断材料とできるなど、安心してリフォームを行うことができる市場環境の整備を図ります。
埼玉県や住宅メーカーなど官民一体で活動している「埼玉県住まいづくり協議会」では、昨今のリフォーム工事における消費者と事業者のトラブルが多発している状況を改善し、消費者に安心してリフォームをしていただくため、2005年11月にリフォーム事業者登録制度を立ち上げました。