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【送り付け商法】一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能です!

ページID:0115907 更新日:2021年9月24日更新 印刷ページ表示

特定商取引法が改正されました

商品の注文をしていないのに、一方的に商品を送り付けて代金を請求する手口の商法を、「送り付け商法(ネガティブオプション)」といいます。

商品はカニや魚介類などの海産物が多く、着払いで請求されることもあれば、後から電話がかかってきたり商品と一緒に振込用紙が入っていたりするケースもあります。

これまでは、商品が送り付けられた日から14日間はその商品を処分することができませんでしたが、2021年7月6日以降は特定商取引法の改正によって、直ちに処分することができるようになりました。

一方的な送り付け行為への対応3箇条

消費者庁が発表している一方的な送り付け行為への対応3箇条をご紹介します。

消費者庁「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分に可能に!!」チラシ (別ウィンドウ・PDFファイル・955KB)はこちら

その1:商品は直ちに処分可能

注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。

その2:事業者から金銭を請求されても支払不要

一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。

その3:誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談

一方的に送り付けられた商品の代金を請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。
対応に困ったら、消費者ホットライン188に相談しましょう。

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