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新座市では、市民ボランティア活動団体等による公益的な活動が活発に行われています。しかし、万が一活動中に事故が発生し、けがをしたり、他人にけがを負わせたりした場合、個人が何らかの負担を強いられることも考えられます。
新座市市民公益活動補償制度は、このような市民公益活動中の事故を救済し、安心して活動に参加できるよう補償する保険制度です。
なお、加入に当たっては、市民の皆さんに保険料をお支払いいただく必要はありません。
新座市市民公益活動補償制度取扱要綱 (別ウィンドウ・PDFファイル・238KB)
新座市市民公益活動補償制度パンフレット (別ウィンドウ・PDFファイル・439KB)
新座市市民公益活動補償制度は、損害賠償責任保険と傷害保険から構成されています。
(1) 損害賠償責任保険
市民団体等が参加者や第三者の身体や物品に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合に適用されます。
区分 | 補償限度額 |
---|---|
身体賠償 (他人の身体に損害を与えた場合) |
1人につき 5,000万円 1事故につき 3億円 |
財物賠償 (他人の財物に損害を与えた場合) |
1事故につき 300万円 |
保管物賠償 (他人からの預かり品や管理しているものを損失などにより被害を与えた場合) |
1事故につき 100万円 |
※1 免責金額(自己負担額)身体賠償及び財物賠償 1,000円/保管物賠償 5,000円
※2 生産物事故(製造、販売又は提供した財物が他人に引き渡された後にその品質、取扱いなどによって生じた事故及び作業が完了し、又は放棄された後にその作業の結果によって生じた事故をいいます。)に係る補償金の合計額は、1年度につき身体賠償にあたっては3億円、財物賠償にあたっては300万円を限度とします。
※3 保管物賠償に係る補償金の合計額は、1年度につき100万円を限度とします。
(2) 傷害保険
参加者が活動中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷、又は死亡した場合に適用されます。
区分 | 内容 | 補償額 |
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死亡補償 | 事故発生の日から180日以内に死亡したとき | 1人につき 500万円 |
後遺障がい補償 ※ |
事故発生の日から180日以内に後遺障がいが生じたとき | 1人につき 15万円から500万円の範囲 |
入院補償 | 事故発生の日又は発症の日から180日以内の入院とし、180日を限度とする | 1人につき 日額3,000円 |
手術補償 | 事故発生の日又は発症の日から180日以内に受けた手術 | ⑴ 入院中(傷害を被り、その直接の結果として入院している間をいう。)に受けた手術 入院補償の日額に10を乗じて得た額 ⑵ 前号に掲げる手術以外の手術 入院補償の日額に5を乗じて得た額 |
通院補償 |
事故発生の日又は発症の日から180日以内の通院とし、90日を限度とする | 1人につき 日額2,000円 |
※ 後遺障害補償金の支払に当たっては、障がいの区分に応じて支払う額が異なります。
活動を行う前に、事前の登録が必要となります。地域活動推進課窓口での申請のほか、郵送申請、電子申請による手続が可能です。
登録申請書に規約・会則(団体の場合のみ)を添付し、提出してください。
※ 市が事務局となっている団体は、市で登録の手続を行いますので、個別に手続する必要はありません。
様式第1号(登録申請書) (別ウィンドウ・PDFファイル・115KB)
様式第1号(登録申請書)※記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・197KB)
登録内容に変更が生じた場合は、登録変更申請が必要となります。地域活動推進課窓口での申請のほか、郵送申請、電子申請による手続が可能です。
様式第3号(登録変更申請書) (別ウィンドウ・PDFファイル・120KB)
様式第3号(登録変更申請書)※記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・183KB)
本補償制度の対象者は、下記に定義した市民公益活動※1を行う市民団体等※2となります。なお、名簿等にあらかじめ氏名等を記載されている場合に限り、その者の住居と市民公益活動を行う場所との間を合理的な経路により往復する場合も含まれます。
※1 | 市民公益活動とは: 市民団体等が無報酬(交通費、弁当代程度の実費弁償は除く。)で行う地域社会活動、社会福祉活動、社会教育活動、青少年育成活動、国際交流活動等の社会的活動その他の市長が認める活動であって、継続的、計画的又は臨時的な公益性のある活動をいいます(政治、宗教及び営利を目的とする活動は除く。)。 |
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※2 | 市民団体等とは: 市内に活動拠点を置き、市民により自発的・自主的に構成された団体及びその指導者並びに個人を言います。 |
分野 | 活動内容 |
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地域社会活動 | イベントスタッフ(観光イベント、町内会のまつり・餅つき大会など) 清掃美化活動(まち美化パートナーなど) 植栽活動 環境保全活動(グリーンサポーター、公園ボランティア制度など) 防犯パトロール 交通安全街頭啓発など |
地域福祉活動 | 障がい者援護活動(点訳・音訳など、講座介助スタッフなど) 高齢者介助(送迎、傾聴、デイサービス、各種講座運営スタッフなど) 子育て支援(保育、子どもの送迎、読み聞かせなど) 健康・保健指導(健康づくり啓発、ウォーキングマップづくりなど)など |
社会教育・青少年育成・生涯学習活動 | 子どもの学習指導(プラネタリウム上映、ぱわーあっぷくらぶ指導者など) 読み聞かせ(公民館、図書館など) スポーツ・文化・芸術(ボランティアで活動する指導者・スタッフのみ対象) 成人式実行委員会など |
国際交流活動 | 外国人留学生のホームステイ受け入れ 日本語指導 翻訳・通訳 異文化理解活動(交流イベント、講座スタッフなど) |
その他地域活動 | 市民カメラマン 子どものためのおもちゃ修理 市が主催する各種審議会 ワークショップなど |
※ あくまでも、活動事例でありますので、表に掲載されていない活動でも対象となる場合があります。
(1) 状況の記録
事故の日時、場所、事故の状況、被害者、傷害(損害)の程度、加害者などの状況を記録してください。
(2) 事務局へ連絡
団体の責任者は、速やかに地域活動推進課へ事故の内容をご連絡ください。
(3) 事故報告書の提出
連絡ののち、事故報告書を地域活動推進課へ提出していただき、事故内容が補償制度の対象となるかなどを審査します。
様式第6号(事故報告書) (別ウィンドウ・PDFファイル・153KB)
様式第6号(事故報告書)※記入例 (別ウィンドウ・PDFファイル・307KB)
(4) 保険金請求の手続・支払
補償の制度の対象となった事故について、訴訟・示談など賠償責任が法律的に確定した日、また、すべての治療が完了した日を含め、30日以内に所定の補償金請求書を地域活動推進課へ提出してください。
※ 地域活動推進課から保険会社へ書類を提出したのち、保険会社から補償金の支払が行われます。