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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、市町村は各種申請の受付等及び保険料徴収等の窓口業務を担当します。
・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページはこちらから(別ウィンドウ)
マイナ保険証
マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていただくことで医療機関・薬局でご使用いただけます。
マイナ保険証の利用登録の詳細【厚生労働省】ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(別ウィンドウ)
マイナンバーカードをお持ちでない場合、まず申請をしていただく必要があります。
マイナンバーカードの申請について「マイナンバーカードの申請と受け取り方法(交付時来庁方式)」
医療機関を受診した際は、かかった医療費の一部(1割、2割又は3割)を負担する必要があります。
自己負担割合の詳細【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「患者負担の概要」(別ウインドウ)
※制度改正により、令和4年10月からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。
制度改正の詳細は下記ページをご覧いただくか、国(厚生労働省)が開設したコールセンターへお問い合わせください。
・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」(別ウインドウ)
・後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
受付日時 月曜日から土曜日 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日は休業
電話番号 0120-002-719
被保険者証
被保険者には埼玉県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されていましたが、令和6年12月2日以降は新たに発行されません。その後はマイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。ただし、移行後もお手元の被保険者証は令和7年7月31日までご使用いただけます。
資格確認書
マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行後、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、資格確認書が交付されます。有効期間は現行の被保険者証と同じく一年間となり、資格確認書を医療機関等に提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。
また、円滑な遂行に向けて、令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により資格を取得された方」や「現行の被保険者証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年夏の一斉更新までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を職権で交付します。
なお、暫定的な運用の終了後には、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。
令和6年12月1日まで |
令和6年12月2日~ 令和7年7月31日 |
令和7年8月の一斉更新から |
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現行の被保険者証を交付 | マイナ保険証の有無に関わらず「資格確認書」を交付※ |
マイナ保険証をお持ちでない方 ➡「資格確認書」を交付 |
マイナ保険証をお持ちの方 ➡「資格情報のお知らせ」を交付 |
※現行の被保険者証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期間(令和7年7月31日)までご使用いただけますので、保険証をそのままご使用ください。
マイナ保険証の登録をされている方で、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(高齢者、障がいがある方など)は申請をいただくことで資格確認書を交付することもできますのでご相談ください。
資格確認書の詳細【厚生労働省】ホームページ「資格確認書について」(別ウィンドウ)
保険料
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。
詳しくは「後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除」
給付等
病気やけがをして医療機関を受診したとき(療養の給付)のほか、療養費、高額療養費、葬祭費等の支給があります。
保険料、一部負担金の減免
災害に遭われたり、収入の著しい減少等により、一時的に保険料の納付や一部負担金の支払が困難な場合、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページへ。
各種助成事業
後期高齢者医療制度助成事業について詳しくはこちらから