後期高齢者医療制度とは
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年11月1日更新
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、市町村は各種申請の受付等及び保険料徴収等の窓口業務を担当します。
・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページはこちらから(別ウィンドウ)
被保険者証
被保険者には埼玉県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。医療機関を受診する際には必ず提示してください。
窓口では医療費の一部(1割又は3割)を負担する必要があります。
・3割:課税標準額が145万円以上の方(現役並み所得者)
・1割:上記以外の方
保険料
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。
・詳しくは「後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除」
給付等
病気やけがをして医療機関を受診したとき(療養の給付)のほか、療養費、高額療養費、葬祭費等の支給があります。
保険料、一部負担金の減免
災害に遭われたり、収入の著しい減少等により、一時的に保険料の納付や一部負担金の支払が困難な場合、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページへ。
各種助成事業
後期高齢者医療制度助成事業について詳しくはこちらから