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後期高齢者医療制度とは

ページID:0121642 更新日:2025年9月22日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
 埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、市町村は各種申請の受付等及び保険料徴収等の窓口業務を担当します。

 ・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページはこちらから(別ウィンドウ)

マイナ保険証

 マイナンバーカードの保険証利用登録を行っていただくことで医療機関・薬局でご使用いただけます。

 マイナ保険証の利用登録の詳細【厚生労働省】ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用方法」(別ウィンドウ)

 

 マイナンバーカードをお持ちでない場合、まず申請をしていただく必要があります。

 マイナンバーカードの申請について「マイナンバーカードの申請と受け取り方法(交付時来庁方式)」

 

 医療機関を受診した際は、かかった医療費の一部(1割、2割又は3割)を負担する必要があります。

 自己負担割合の詳細【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「患者負担の概要」(別ウインドウ)

 ※制度改正により、令和4年10月からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。

 制度改正の詳細は下記ページをご覧ください。

 ・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」(別ウインドウ)

 自己負担割合2割の方に対して、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの3年間、1か月の外来医療の自己負担額引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置が実施されておりましたが、当初の案内のとおりその配慮措置が令和7年9月30日で終了となります。

 配慮措置終了に関する問い合わせ窓口として厚生労働省がコールセンターを設置しておりますのでご活用ください。

 【厚生労働省コールセンター】

 電話番号:0120-117-571(フリーダイヤル)

 設置期間:令和7年7月1日(火曜日)~令和8年3月31日(火曜日)※日曜日、祝日、年末年始は除く

 対応時間:午前9時~午後6時

資格確認書

 マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行後、マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方には、資格確認書が交付されます。有効期間は現行の被保険者証と同じく一年間となり、資格確認書を医療機関等に提示することでこれまで通り保険診療を受けることができます。

 令和6年12月2日以降、「年齢到達や転入により資格を取得された方」や「現行の被保険者証の券面事項に変更が生じた方」には、令和7年8月の一斉更新までの間、マイナ保険証の有無に関わらず資格確認書を職権で交付する暫定的な運用としていましたが、マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する期間を確保するため、暫定的な運用の期間を令和8年7月31日までに延長することとなりました。

 そのため、令和7年8月の一斉更新では、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、申請いただくことなく令和8年7月31日まで有効なカード型の「資格確認書」をお一人ずつにお送りします。

 なお、暫定的な運用の終了後には、マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を、お持ちの方には「資格情報のお知らせ」を交付いたします。

資格確認書の暫定的な運用について

令和6年12月2日

~令和7年7月31日

令和7年8月の一斉更新

令和8年8月の一斉更新から

マイナ保険証の有無に関わらず

「資格確認書」を交付※

マイナ保険証の有無に関わらず

「資格確認書」を交付

【有効期限:令和8年7月31日】

マイナ保険証をお持ちでない方

➡「資格確認書」を交付

マイナ保険証をお持ちの方

➡「資格情報のお知らせ」を交付

 ※令和6年12月1日までに発行された現行の被保険者証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ、その有効期間(令和7年7月31日)までご使用いただけますので、被保険者証をそのままご使用ください。

マイナ保険証の登録をされている方で、ご自身でのマイナ保険証の利用が困難な方(障がいがある方など)は申請をいただくことで資格確認書を交付することもできますのでご相談ください。

 資格確認書の詳細【厚生労働省】ホームページ「資格確認書について」(別ウィンドウ)

保険料

 保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。

  詳しくは「後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除

給付等

  病気やけがをして医療機関を受診したとき(療養の給付)のほか、療養費、高額療養費、葬祭費等の支給があります。

保険料、一部負担金の減免

 災害に遭われたり、収入の著しい減少等により、一時的に保険料の納付や一部負担金の支払が困難な場合、申請により減免を受けられる場合があります。
 詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページへ。

各種助成事業

 後期高齢者医療制度助成事業について詳しくはこちらから

   後期高齢者医療健診費助成

   後期高齢者医療人間ドック検診費助成

   後期高齢者医療保養施設利用助成