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後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障がいの状態にある方(本人の申請により認定を受けた方)が加入する医療保険制度です。
埼玉県内の全市町村が加入する埼玉県後期高齢者医療広域連合が制度を運営し、市町村は各種申請の受付等及び保険料徴収等の窓口業務を担当します。
・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページはこちらから(別ウィンドウ)
被保険者証
被保険者には埼玉県後期高齢者医療広域連合から被保険者証が交付されます。
医療機関を受診した際は、かかった医療費の一部(1割、2割又は3割)を負担する必要があります。
自己負担割合の詳細【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「患者負担の概要」(別ウインドウ)
※制度改正により、令和4年10月からの自己負担割合の区分に、新たに「2割」が追加されました。
制度改正の詳細は下記ページをご覧いただくか、国(厚生労働省)が開設したコールセンターへお問い合わせください。
・【埼玉県後期高齢者医療広域連合】ホームページ「窓口負担割合の見直し(2割負担施行)について」(別ウインドウ)
・後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター
受付日時 月曜日から土曜日 9時00分から18時00分まで ※日曜日・祝日は休業
電話番号 0120-002-719
保険料
保険料は被保険者一人ひとりに納めていただきます。
・詳しくは「後期高齢者医療の保険料の納付方法及び社会保険料控除」
給付等
病気やけがをして医療機関を受診したとき(療養の給付)のほか、療養費、高額療養費、葬祭費等の支給があります。
保険料、一部負担金の減免
災害に遭われたり、収入の著しい減少等により、一時的に保険料の納付や一部負担金の支払が困難な場合、申請により減免を受けられる場合があります。詳しくは埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページへ。
各種助成事業
後期高齢者医療制度助成事業について詳しくはこちらから