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令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
子ども・子育て支援金制度とは
「子ども・子育て支援金制度」は全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じ、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。支援金は、少子化対策を促進するために、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、育児時短就業給付などさまざまな施策に充てられます。詳細はこども家庭庁のホームページ(外部サイトへリンク)及び参考資料をご覧ください。
開始時期
令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金」の賦課・徴収が開始され、令和8年4月分からみなさんが加入する医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など)の保険税・保険料とあわせて負担していただくことになります。実際に徴収が開始する時期は、加入する医療保険によって異なります。 新座市におきましては、7月に納税通知書を送付します。
子ども・子育て支援納付金にかかる保険税率
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区分 |
医療給 付費分 |
後期高齢者 支援金分 |
介護納付金分 40~64歳 |
子ども・子育て 支援納付金分 |
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税
率 |
所得割額 |
7.30 % |
2.82 % |
2.46 % |
0.29% |
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均等割額 |
34,000円 |
17,000円 |
17,000円 |
1,800円※ |
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18歳以上被保険者均等割額 |
- |
- |
- |
100円※ |
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課税限度額 |
66万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
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※子ども・子育て支援納付金分の均等割額は、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までの子ども)の被保険者は全額軽減されます。
※子ども・子育て支援納付金分の18歳以上被保険者均等割額は、18歳未満の被保険者が軽減された均等割額について、18歳以上の被保険者にご負担をいただくものです。
参考資料
このページと関連のあるページ
- 例1 世帯の所得が430,000円以下の場合
- 例2 給与所得者の場合1
- 例3 給与所得者の場合2
- 例4 自営業者(妻が専従者)の場合
- 例5 65歳未満の公的年金受給者の場合
- 例6 65歳以上の公的年金受給者の場合
- 例7 自宅を売却した譲渡所得がある場合
- 令和8年度の国民健康保険税の計算例へ戻ります。



















