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本市では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第9条第2項に基づく新座市個人番号の利用に関する条例において「独自利用事務」を定めています。
この「独自利用事務」のうち、国の機関である個人情報保護委員会の規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体等との情報のやり取り(情報連携)が可能とされています(マイナンバー法第19条第9号)。
本市では、独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会へ届出を行っており(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
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新座市長 | 1 | 新座市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 | 2 | 新座市重度心身障がい者福祉手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 | 3 | 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 | 4 | 新座市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 |
5 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付事業) |
新座市長 |
6 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援事業) |
新座市長 | 7 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(放課後児童保育室) |
新座市長 | 8 | 新座市重度心身障がい者医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 | 9 | 新座市こども医療費支給に関する条例による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
新座市長 | 10 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |