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税や社会保障の手続で従業員やその扶養家族などのマイナンバーを取り扱う必要があります。
企業などの法人には13桁の法人番号が付番されます。
営業所、事業所単位に付番されるものではなく、一つの法人に一つの法人番号が付番されるものです。
なお、個人事業主には付番されません。
マイナンバーとは異なり、法人番号は公開され、どなたでも様々な用途で広く活用できます。
詳しくは、国税庁ホームページ「法人番号公表サイト」(外部サイト)をご覧ください。
事業者が特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)を取り扱う際には、個人情報保護委員会が策定・公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に従って行う必要があります。
詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」(外部サイト)をご覧ください。