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マイナンバーカード(個人番号カード)は、公的な身分証明書として利用できる顔写真付きのプラスティック製のカードです。
表面には住所・氏名・生年月日・性別のほか、顔写真が表示されます。また、裏面には個人番号(マイナンバー)が表示され、ICチップには電子証明書が標準搭載されます。
マイナンバーカードは、国の行政機関や地方公共団体、健康保険組合、勤務先、金融機関などにマイナンバーを提示する必要のある手続きにおいて、マイナンバーと身元を証明する書類として利用することができます。また、ICチップに搭載されている電子証明書を活用して、住民票等のコンビニ交付サービスや電子申請などの各種サービスを利用することができる便利なカードです。
顔写真付きの公的な身分証明書として利用が可能です。
年金や税などの各種手続きでマイナンバーを求められても、マイナンバーカード1枚で手続きできます。
夜間や休日に市役所に行かなくても全国のコンビニエンスストアで住民票の写し、印鑑登録証明書及び所得・(非)課税証明書が取得可能になります。
マイナポータルを使用した引越し手続、子育てワンストップサービスやe-Taxによる税の確定申告などが自宅でインターネットからできるようになります。
マイナンバーカードが健康保険証の替わりとして利用可能になります。
マイナンバーカードのICチップには、2種類の電子証明書が搭載されています。今後、電子証明書を活用したサービスは拡大していく可能性があります。
区分 | 用途 |
---|---|
署名用電子証明書 | 税の電子申請・申告(e-Taxなど)、電子文書の作成・送信、電子申請など |
利用者署名用電子証明書 | 証明書コンビニ交付サービス、マイナポイント利用、保険証利用など |
マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。
紛失などの際の再交付手数料は有料(カードのみの場合は800円、電子証明書搭載の場合は1,000円)となります。
マイナンバーカードや電子証明書には有効期間があります。有効期間満了後も継続して利用する場合は、マイナンバーカードの券面に記載されている期限までに更新する必要があります。有効期間の3か月前から更新ができますので、本人がマイナンバーカードを持って市役所の窓口へお越しください。
なお、電子証明書は有効期間を過ぎると自動的に失効し、証明書コンビニ交付サービスなどの利用ができなくなるのでご注意ください。
区分 | マイナンバーカード | 署名用電子証明書 | 利用者証明用電子証明書 |
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15歳未満 | 5回目の誕生日まで | 発行できません | 5回目の誕生日まで |
15歳以上18歳未満 | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで |
18歳以上 | 10回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで | 5回目の誕生日まで |
在留資格 | 有効期間 |
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永住者、高度専門職第2号及び特別永住者 | 日本人の場合と同様 |
上記以外の中長期在留者 | カード発行日から在留期間の満了の日まで |
一時庇護許可者又は仮滞在許可者 | カード発行日から上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | カード発行日から出生した日又は日本の国籍を失った日から60日を経過する日まで |
マイナンバーカードの交付の際、電子証明書やアプリを利用するための暗証番号を設定します。
マイナンバーカードに設定した暗証番号は、自身で厳重に管理し、他人に知られないよう注意してください。
なお、連続して暗証番号の入力を間違えるとロックされ、電子証明書を活用したサービスが利用できなくなります。暗証番号を忘れた場合やロックを解除する場合は、マイナンバーカードと合わせて別の本人確認書類1点を持参し、市民課窓口までお越しください。
区分 | 暗証番号 | 暗証番号のロック | 用途 |
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署名用電子証明書 | 英数字6~16行 | 連続5回 | e-Taxなど電子申告を行う際などに、署名用電子証明書の暗証番号を使用します。 |
利用者証明用電子証明書 | 数字4桁 | 連続3回 | マイナポータルや住民票などのコンビニ交付を利用する際などに、利用者証明用電子証明書の暗証番号を使用します。今後、マイナポイントの利用や保険証への利用に必要となります。 |
住民基本台帳用 | 転入手続きやカードの住所・氏名等の変更手続きの際などに、住民基本台帳用の暗証番号を使用します。 | ||
券面記載補助情報用 | マイナンバーや基本4情報を確認し、テキストデータとして利用する際、券面事項入力補助用の暗証番号を使用します。 |
署名用電子証明書は、住所や氏名などの変更により自動的に失効します。継続して署名用電子証明書を活用したサービスの利用を希望する場合は、住所変更や戸籍の届出の際、署名用電子証明書の発行の手続を行う必要があります。
万が一、マイナンバーカードを紛失した場合には、ただちに以下の電話番号(紛失等の場合には365日24時間対応)に連絡し、マイナンバーカードの電子証明書等の機能の一時停止を行ってください。併せて市民課の窓口に紛失等の届出を行ってください。
なお、マイナンバーカード機能の一時停止後にカードが見つかった場合は、市民課の窓口で一時停止の解除を行えます。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
マイナンバーカードの申請・受取方法(交付時来庁方式)はこちら
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