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通知カードは、令和2年5月25日をもちまして廃止となります。
廃止後は、通知カードに関するお手続きは一部を除きできなくなります。
また、通知カード廃止後は、通知カードに代わり個人番号通知書を送付し、マイナンバーの通知をいたします。
通知カード廃止後は以下の手続きができなくなります。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。
個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番されたかたに、郵送により送付されます。
なお、既にマイナンバーが付番されているかた(平成27年10月時点で住民登録をしている)には個人番号通知書は送付されません。
氏名、住所等に変更が生じた場合に、記載事項の変更はできません。また、紛失等しても再交付はできません。
個人番号通知書はマイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
通知カードの廃止後に、マイナンバーを確認するためには、以下のいずれかの方法となります。
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできませんので、2又は3の方法によりご確認ください。
マイナンバーカードを申請し、受け取りが必要です。
申請方法等については、下記からご確認ください。
なお、通知カード切り取り線下に付いている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」については、通知カードの廃止後も継続して使用することができます。
マイナンバー入りの住民票の写し又は住民票記載事項証明書の取得が必要です。