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マイナンバー通知カードの廃止について

ページID:0088211 更新日:2020年5月21日更新 印刷ページ表示

マイナンバー通知カードの廃止について

 通知カードは、令和2年5月25日をもちまして廃止となります。
 廃止後は、通知カードに関するお手続きは一部を除きできなくなります。
 また、通知カード廃止後は、通知カードに代わり個人番号通知書を送付し、マイナンバーの通知をいたします。

通知カード

通知カード廃止後の取り扱い

 通知カード廃止後は以下の手続きができなくなります。

  • 氏名、住所等の記載事項変更の手続き
  • 新規交付
  • 再交付

 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票と一致している場合は、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用することができますが、一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

個人番号通知書とは

通知方法について

 個人番号通知書とは、出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番されたかたに、郵送により送付されます。
 なお、既にマイナンバーが付番されているかた(平成27年10月時点で住民登録をしている)には個人番号通知書は送付されません。

注意事項

 氏名、住所等に変更が生じた場合に、記載事項の変更はできません。また、紛失等しても再交付はできません。
 個人番号通知書はマイナンバーを通知するものであり、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。

マイナンバーを証明する書類について

 通知カードの廃止後に、マイナンバーを確認するためには、以下のいずれかの方法となります。

1.通知カード

 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合のみ、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。一致していない場合は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできませんので、2又は3の方法によりご確認ください。

2.マイナンバーカード

 マイナンバーカードを申請し、受け取りが必要です。
 申請方法等については、下記からご確認ください。

マイナンバーカードの申請と受取方法(交付時来庁方式)

マイナンバーカードの申請と受取方法(申請時来庁方式)

  なお、通知カード切り取り線下に付いている「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」については、通知カードの廃止後も継続して使用することができます。

交付申請書

3.住民票の写し又は住民票記載事項証明書

 マイナンバー入りの住民票の写し又は住民票記載事項証明書の取得が必要です。