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原子力被災者の国民健康保険・介護保険などの免除・減免について

ページID:0081020 更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示

 震災当時、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等対象地域にお住まいだった被保険者の方の、医療機関受診時の窓口負担の免除や介護保険サービス利用者負担等の減免を実施しています。

 国民健康保険の対象となる方

 震災当時、避難指示区域等(※1)にお住まいだった方(震災発生後、他市区町村に転出された方を含みます)。
なお、指定が解除された区域のうち、上位所得層(※2)の方は除きます。

    ※1 警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域をいいます(いずれも解除・再編された区域を含みます)。
    ※2 世帯に属する国民健康保険の被保険者について、基準所得額を合算した額が、600万円を超える世帯
  

ただし、次の場合の自己負担額の免除については、平成24年2月29日までで終了しています。

    入院時の食費、居住費
    被保険者証を医療機関等の窓口で提示できなかった場合
    柔道整復師、あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師による施術 等。


 なお、介護保険の免除・減免の対象者となる方等に関するお問い合わせは、介護保険課調査給付係(電話:048-477-6892)までお願いします。

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